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今年の9月からダイキンへ派遣として働いています。働いたら保険証を貰えると聞きました。
僕が今持っているのは、
健康保険被保険者証
家族(被扶養者)です。 さっぱり分かりません。 違いはなんなのか? 細かく教えてくださいませ。 雇入通知書というのに、 社会保険加入状況 無 雇用保険適用 無 労災保険適用 有 が書いてありました。 なんか関係ありますか?

A 回答 (1件)

>働いたら保険証を貰えると聞きました。



これは誰から聞いたのでしょう?派遣会社ですか?

確かに、一般的に正社員として働いた場合、そこの会社の保険、いわゆる社会保険と言うものに加入します。
その際に、給料から「社会保険料、厚生年金等」差し引きされる形になりますが、質問者様のお給料からそれらは差し引きされておりますでしょうか?
きっと、所得税くらいしか引かれていないのではないでしょうか?
それであれば、自分の社会保険証という物はないと思います。

正社員でなくても、派遣会社によっては社会保険、厚生年金などをかけてくれる良心的な所もあります。
これらは会社側と個人の折半が主ですので、なかなか派遣社員やアルバイト、パートにまで社会保険に加入させる所は少ないと思います。(それでもパート、アルバイトでも雇用保険ぐらいは掛けると思いますがね)
派遣業も微妙で、その派遣会社で保険をかける所と、派遣先の会社でかける所とありますので、どういう契約になっているか分からないので何とも言えない部分もあります。。。

質問者様が今持っている保険証が、家族の被扶養者保険証であるのであれば、例えば、お父様などが社会保険に入っており、その扶養である為、ある意味、年金、保険料を払わないで済むので得をしている事になります。

きっと9月から働き出したと言う事ですので、前年度(H22年)の扶養から外れなかったものと推測出来ます。
自分の保険証だろうが、家族の扶養の保険証だろうが、そんな違いはありません。
病院の窓口で支払うのは3割負担です。

しかしながら、今年もらう質問者様のお給料次第では、扶養から外れてしまう可能性があります。
詳しく言いますと、年間(1月~12月まで)で103万の収入を越すと所得税の扶養から外れ、130万を越すと社会保険の扶養から外れる事になります。
扶養がはっきりと外れるのは12月の末、年末調整の段階に分かります。
この場合、どんな障害があるかと申しますと、仮にそれまでお父様の扶養でいた際、お父様が1月分からさかのぼって所得税を払わなければなりません。(それまでは扶養がいた分、少なく所得税を支払っていた事になりますので)
そして、質問者様が社会保険で無かった場合、国民健康保険と国民年金の両方をさかのぼって支払わなければいけなくなります。

ご理解頂けますでしょうか?

なので、もし今年にもらう質問者様のお給料が間違いなく130万を超えると分かっておられるようでしたら、お父様の会社にその事を話して、先に扶養から外れておいた方が無難かと思います。
その際は、自分で国保、国民年金の手続きを取り、支払って行く形になりますが、年末にまとまった金額をどーんと払うより分割で支払っていた方が楽だと思います。
130万でなく、103万を超えるだけでしたら、年末にお父様の方の増えた所得税を質問者様が支払う形を取った方が得だと思います。

ちなみに、お父様の社会保険の扶養に入っていても、お父様のお給料から引かれる社会保険料、厚生年金料は変わりません。
扶養されている側も、自分の分の年金は払ってはいませんが、被扶養者として支払っている事になっていますので心配はいりません。(だから日本の年金制度に問題があるのかもな~)

仮にお父様が社会保険に入っている仮定で話をしましたが、もし社会保険で無く、自営業などで国民健康保険に加入しているのでしたら、質問者様の分の保険料も多く支払っている事になります。
ここが社会保険とは違う所で、扶養だろうがなんだろうが、一人頭の計算で税金支払いが来ます。
質問者様が成人しておられるのでしたら、もちろん国民年金の納付書も来ているはずです。

なので、その際は親に迷惑をかけたくないと思うのでしたら、きちんと自分の分は支払いましょう。

以上、長文になりましたが参考頂けましたでしょうか?
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