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店舗の賃貸借契約をするにあたり、以前の借家人が設置した造作物(厨房機器・テーブル等)を退去時にオーナーが引き受けて、新しく賃貸借契約をする方と造作物の譲渡契約を結ぶ場合、その契約書には印紙を張るのでしょうか。造作物は90万円程度です。

A 回答 (1件)

建物の賃貸借契約書、造作物の売買(または無償の譲渡)契約書、いずれも課税文書にあたりません。

不動産に付着させた造作物で、建物ごと(あるいは土地ごと)売り渡すなら、1号文書になりますが。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2011/01/09 17:55

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