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よろしくお願いします。

先日義兄が亡くなりました。年金型の生命保険に入っていまして、死亡の際800万ほど保険が下りることになっています。義兄は独身で配偶者、子がいないため義母が法定相続人です。(義父死去)

受取人は私の夫で、第2親等にあたります。私たち夫婦が義兄に一番近いところに住んでいるため、葬儀などの手配、諸手続は私たちが行っておりその保険金ですべての経費をまかなう予定ですが、法律上この時の税は贈与税になるのでしょうか。(夫は11人兄弟です)

具体的にいくらくらいかかるか教えていただければ助かります。ちなみに区民税など40万ほど滞納していたらしく、その支払いも保険金でする予定ですが控除などあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

保険の受取人は、民法による相続ではなく、


保険と言う契約に基く受取なので、
法定相続人であるかどうかは関係ありません。
つまり、誰であろうと、受取人に指定されていれば
受け取ることができます。

税金は、誰が受け取るかを決めるのではなく、
受け取った結果に対して課税します。
誰が受け取るのかを決めるのは、商法上の契約か、
民法による相続などです。

では、税金は、どうなっているのか……
保険料負担者=被保険者ならば、
誰が受け取っても、相続税となります。
(税法では、契約者は誰であろうと関係ありません。
誰が保険料を払ったのか、ということが重要です)

義兄様が保険料を負担して、しかも、被保険者ならば、
夫様が受け取るのは、相続税となります。
相続税は、他の遺産と合算して計算されるので、
ここではどうなるのか、申し上げられませんが、
遺産の総額が6000万円未満ならば、相続税は
発生しません。
詳しくは、税務署に相談してください。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明ありがとうございます。
助かりました。
あとは税務署に相談します。

お礼日時:2011/01/12 15:29

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