プロが教えるわが家の防犯対策術!

お手すきのときで結構ですので、教えていただけると幸いです。
私の友人は横断歩道を歩行者が赤信号の時に横断するのは当然の権利だと主張します。
その根拠は
1.そもそも道路は歩行者が自由に往来できるためにある。
2.したがって歩行者が道路を横断するとき、常に自動車は停止ければならない。
3.しかしながら停止しない自動車が多いので横断歩道がある。信号のある横断歩道は自動車をさらに確実に停止させるために存在する。
4.だから自動車が赤信号で停止するのは義務であるが、歩行者が停止する義務は当然なく、1.に戻って横断する権利があるものと考えられる。

反論しようと思っても私にはその根拠を示すことができません。
このような主張は法律上根拠のあるものなのでしょうか。
また損害保険などでの算定実務上認められる考え方なのでしょうか。

A 回答 (13件中11~13件)

 こんにちは。


 この手の主張は、僕の周りの友達にもいます。( ;^^)ヘ..
結構こっちもムキになって打ち負かしたくなっちゃうんですよねぇ‥(笑)。

 個人的には「じゃぁ、渡ればいいじゃん。何で渡らないの?」って言ってしまいます(笑)。
 信号は関係なく横断する権利があり、それこそ、責任も10:0で車が悪いと、主張できるのであればそれを実行してみればいいのに‥と思うのですが。

 ただ、やはり赤信号の横断歩道を歩いている歩行者を
跳ねても車側の方が「前方不注意」で、責任を(全てではないけど)負うというのはよく聞く話なので、歩行者の方が優先なのでしょうね。

すいません、素人なのですが、この質問は気になって書き込んでしまいました。法律に強い方の強力な回答を僕も見たいと思って、お待ちしてます!
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この回答へのお礼

はい、歩行者優先というのはよく聞きます。だから私の友人の主張もその上にあると思うのですが、でもその根拠は何なのかが私には分からなくて・・・
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/02 17:43

道路交通法第七条に根拠が書いてあります。


また、横断の禁止についても第十三条に書いてあります。
この他にも歩行者の通行方法、横断などについて細かく道路交通法に規定されていますので、参考URLなどを見て勉強してください。

(信号機の信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)

(横断の禁止の場所)
第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/doukou1.htm
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この回答へのお礼

urlを教えていただいてありがとうございます。この法律は普通の文章のようで分かりやすいですね。
ただ全部を読んだわけではないのですが、法律上は逆に歩行者が道路を自由に往来できることは権利として認められていないのでしょうか。現状、取締り上細かく定めていなければならないのは理解できますが・・・
いずれにしても教えていただいたところをじっくり読んでみようと思います。
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/02 17:38

あなたのお友達の主張は確かに合っています。


まず、信号は赤信号で止まれですが、青信号は進んでも良いとういのが車側なので進めではないのです。
信号機の無いところで人をはねた場合はどうかという答えに似通っています。
ですので、赤信号なのに人が渡ったかたはねたので全責任は人にあるということはありません。
確かに理屈では正しいのです。

しかし、法律前に権利だからと言って車に引かれて死んでしまってもいいの?と言い返してください。
また信号を無視することは色々な常識も無視して生きる非常識な人になりたいの?など責めてください。
子供が真似して死んだら責任取れるの?
信号機は守りましょう。
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この回答へのお礼

確かに死んでしまったら何にもならないのですが、妙に説得力を感じたので質問させていただきました。
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/02 17:24

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