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先日、市民税、県民税(国民健康保険税)申告書という物が届きました。
昨年はパートで合計39万程給与として貰いました。年末調整はなされておらず、確定申告が必要と思います。ですが、給与収入合計が103万円以下なので、確定申告の必要がありません、とも書いてありました。

確定申告をしなくてもいいのでしょうか??

A 回答 (3件)

確定申告の申告義務はありません。


源泉徴収されているものがあれば申告すれば還ってくるでしょう。(するしないは自由)

それとは別に、住民税は申告義務があります。
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>年末調整はなされておらず、確定申告が必要と思います。


いいえ。
貴方に確定申告の義務はありません。
ただ、所得税を天引きされていたなら、確定申告すれば全額還付されます。

>確定申告をしなくてもいいのでしょうか??
いいです。
前に書いたとおりです。

なお、通常、給与所得者は住民税の申告は必要ありません。
それは、会社から役所に「給与支払報告書」というものが提出され、役所はそれをもとに住民税や保険料を計算するからです。
貴方の場合、その収入なら住民税もかかりません。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます

お礼日時:2011/01/20 16:25

>103万円以下なので、確定申告の必要がありません、とも書いてありました…



確定申告の義務はないから、「市県民税の申告」をしなさいと言っているのです。

>合計39万程給与として貰いました…

源泉徴収と称して所得税を前払いさせられているでしょうから、確定申告をしたほうが得策です。
確定申告をすれば、「市県民税の申告」は必要ありません。

所得税を前払いさせられていなければ、確定申告は必要なく「市県民税の申告」をします。
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