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例えば、自己の利益・快楽のためについた嘘で、それが原因で他人を陥れるようなら、その嘘は罪に問えますか?
よくあるもので言えば「風評」ですね。
それで、その嘘・デマのために損失を乞う。
具体例となると個人的な意見の介入が考えられるので、あくまで一般論として、
「嘘は罪に問えるのか?」教えてください。

A 回答 (4件)

こないだ事件としてあったじゃないですか



ブログで「容疑者の実家」とウソ 小学校講師を書類送検 アフィリ収入増の「ネタに」
産経新聞1月13日(木)20時18分[.]
 札幌市で昨年8月、女性2人が相次いで車にはねられ、1人が死亡した事件に絡み、インターネット上のブログで無関係の不動産会社について「容疑者の実家」という虚偽の書き込みをしたとして、北海道警江別署は13日、信用毀損の疑いで、静岡県富士市、同市立小学校講師の男(34)を書類送検した。

 同署によると、男は自分のブログにネット広告を掲載し、広告主側からネットショッピングや換金に使えるポイントを“収入”として得る「アフィリエイト」と呼ばれるシステムを利用。動機について「ブログへのアクセス数を増やし、ポイントを多く得たかった。社会的に注目を集めた事件で、ネタになると思った」と説明している。

 書類送検の容疑は事件2日後の昨年8月25日、自宅のパソコンでブログを開設した上で、逮捕された外山硬基被告(24)=殺人などの罪で起訴=と、無関係の「外山不動産」(北海道江別市)を名指しして、「親は江別で外山不動産経営です」などと虚偽の書き込みを行い、同社の信用を毀損させ、業務を妨害したとしている。

 同署によると、男は約1000のブログを開設しており、ネット広告の掲載を通じて毎月10万~20万円相当のポイントを得ていた。ネット掲示板「2ちゃんねる」で「外山不動産が実家か」という書き込みを見つけ、自分のブログに書き込むことを思いついたという。

 同署は「2ちゃんねる」へ書き込んだ人物も特定したが、書き込みが疑問形だったことなどから、信用毀損罪が成立しないと判断、立件を見送った。

 これらの書き込みの後、同社には問い合わせや抗議の電話が殺到。同社は取引先への釈明にも追われ、約2百万円を使って折り込み広告を作成した。

 同社の外山美喜雄社長(60)は「軽い気持ちでデタラメなことを書いたことは許せない。謝罪してほしい」と話している。

http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0113/san_1101 …
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一般論として嘘そのものが罪に問われることはありませんが、業務妨害や名誉棄損などの犯罪の構成要件に該当する内容の嘘であれば、各罪に問われることになります。

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「嘘は罪に問えるのか?」



これはケースバイケースです。

その嘘が業務妨害罪に該当すれば業務妨害罪に
なりますし、名誉毀損罪に該当すれば、名誉毀損罪
になります。
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相手に風評被害があれば名誉毀損罪です。


悪質なら刑事罰もあるし民事上での損害賠償請求も可能です。
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