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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
これまでの回答が誤解を招きやすいので、整理して回答します。
まず、申告には「確定申告」と「住民税申告」の2種類があります。年間20万円ほどの報酬額から必要経費を引き算し、それでも20万円を超えていたら「確定申告」の義務があります (確定申告したら「住民税申告」は不要です)。一方、20万円以下であれば「確定申告」の義務はなくなり、代わりに「住民税申告」の義務が生じます。(報酬額よりも必要経費の方が多額であれば、住民税申告しなくてよいと思われます。)
報酬が非課税になる、はデタラメです。確定申告の義務がなく確定申告をしない場合に限り、(報酬の情報が税務署に届かないので) 所得税が課せられないだけです (住民税は課せられます)。確定申告の義務がないけど確定申告した場合、所得税も住民税も課せられます。
所得税は、質問者さんの所得によって税率が変わりますので、回答できません。住民税は、原則 10% です。
余談ですが、多くの日本人にとって、所得税よりも住民税の方が高いです。にも関わらず、「税金」カテゴリでは、住民税 (や住民税申告) のことを無視して所得税 (や確定申告) のことしか触れていない回答が少なくありません (中には誤った回答もしばしば見受けられます)。住民税のことを忘れないでいただければ、と思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/01/22 23:19
ご回答ありがとうございました。
給与所得は732000円 所得税社会保険料は0円でした。
同じ職場から報酬年間225000円あり、この分は確定申告が必要ですね。
この時、病院の領収書約10万円と生命保険控除証明書12万分を
提出することで、税金の徴収額は減りますか?
No.2
- 回答日時:
>税金はどれくらい徴収されるのでしょうか?
その報酬を得るための経費が0なら、それに所得税の税率をかけた額です。
貴方の所得や扶養控除、社会保険料控除などの控除額が不明なため税率もわからないのではっきり回答できません。
通常なら、税率は5%か10%、所得が多ければ20%でしょう。
>これも確定申告に必要でしょうか?
いいえ。
申告不要です。
でも、貴方の所得税の税率が10%以下なら、申告すれば配当控除が受けられ所得税の一部が還付されます。
なお、給与を1か所からもらっている場合、他の所得が20万円を越える(配当を除き)場合は確定申告が必要です。
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No.1
- 回答日時:
給与の他に報酬が年間20万・・・非課税になります。
所得税を天引きされてたら還付されます。配当の額 44060円 所得税3080円 住民税1320円 特別分配金17624円・・・徴収されていますから、お支払いになりたいなら申告してください。
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