会社で講師を招き、講演会を行いました。その講師の方の所属する団体では、謝礼は個人が受け取るのではなく、団体が受け取るということになっており、実際団体宛に支払われました。
ところが、内部手続きがまずく、個人ではなく、団体に支払う場合は所得税を源泉する必要はないのに、個人に支払うものと勘違いし、誤って所得税を源泉していました。団体に支払った源泉後の金額は、正規の講演料であり、その点は問題ありません。
ところで、この月末は税務署への合計表の提出期限です。合計表の謝礼の支払いを記入する欄は、「個人」と「個人以外」の欄がありますが、こういう場合は「個人以外」の欄に記載するのがいいのでしょうか。合計表への記載方法とそのほかに問題点があれば教えてください。
よろしくお願いいします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
一番良いのは、
(1)先ず、今からでも良いから、その団体に源泉徴収した所得税を支払うことです。「間違って源泉徴収してしまいました。ごめんなさい。」と詫びておきます。
(2)次に、合計表に記載するのは「個人以外」の欄です。
回答ありがとうございました。
(1)間違って源泉徴収していたのですが、所得税を上乗せして支出処理しており、相手には正規の金額を支払っております。
(2)わかりました。
間違って処理していたこちらが悪いのですが、例えば個人に支払ったことにしておいて、講師の方が所属する団体に寄付したというような形にすることはどうでしょうか?
No.2
- 回答日時:
#1です。
>個人に支払ったことにしておいて、講師の方が所属する団体に寄付したというような形にすることはどうでしょうか?
??
「・・その講師の方の所属する団体では、謝礼は個人が受け取るのではなく、団体が受け取るということになっており、実際団体宛に支払われました。」のですから、誤って源泉徴収した所得税も団体宛に支払えば良いではないですか。
個人に支払ったことにすると、源泉徴収が必要になりますよ。ややこしくなります。
回答ありがとうございました。
具体的な金額で言いますと講演料が5,000円です。5,000円を相手方に支払うために5,555円の支出処理を内部で行い、555円を源泉徴収して税務署に支払いました。相手方に支払った金額は問題ありません。
No.3
- 回答日時:
#2です。
>具体的な金額で言いますと講演料が5,000円です。5,000円を相手方に支払うため
に5,555円の支出処理を内部で行い、555円を源泉徴収して税務署に支払いました。
相手方に支払った金額は問題ありません。
分かりました。
やはり合計表には、「個人以外」の欄に記載しましょう。その際は、講演料は5,555円ではなく、5,000円を払ったことにします。
次に、税務署へ払った555円は、事務を間違えて払ったことにします(⇒預り金ではなく仮払金で処理)。
〔借方〕預り金555/〔貸方〕普通預金555
ではなく、
〔借方〕仮払金555/〔貸方〕普通預金555
この次に源泉所得税を税務署へ払うとき(2月10日?)に、555円の仮払金を差し引いて払えば良いわけです。
ありがとうございました。
回答者さまのとおりにするのが正規のやり方なのですね。
ただ、講演料の支払いは11月で、所得税は翌月にすでに税務署に払ってしまいました。不適切なのはわかっているのですが、毎月の監査も済んでおり、経理処理を変えるのは非常に困難でして。。。
先ほども書きましたが、私どもは個人に支払ったという内部処理にし、相手さんの都合で個人から所属する団体に支払ってくれと依頼されたので団体に支払った(個人が団体に寄付した)というような形にしたいのですが、いかがでしょうか。
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