No.5ベストアンサー
- 回答日時:
もっとも、この点については異論もあり得ることは否定しません。
理論的には、質入は横領罪を構成すると考えることも全く不可能ではないと思います。ですから、もし仮に横領罪の成立を認めるのだとすれば、この横領罪は、Bさんに対する1項詐欺罪とは別罪であり併合罪となり、質屋に対する1項詐欺罪(が成立する場合)とは同一の行為によって別の犯罪を実現しているので観念的競合になります。つまり、横領罪の成立を認めるのであれば、横領罪と「質屋に対する」1項詐欺罪は観念的競合で科刑上一罪であり、それとBさんに対する1項詐欺罪が併合罪となるということになります。
老婆心ながら、「ここの質問と回答を読みながら法律の勉強を」するのは細心の注意を払うべきです(個人的には止めた方が良いと思いますが)。私の知識の範囲内だけでも明らかな間違いの回答が結構ありますから。
No.4
- 回答日時:
「どの法律の何条を見ればわかるのか」と言うと、これは条文を読んだだけでは分からないと思います。
最低でも基本書を読まなければなりませんが、結構、難しい質問だと思います。正規の法学教育を受けたり法律の基本書と呼ばれる専門(入門)書を読んだりしたことがありますか?もしないとすれば、なかなか見事な着眼点だと感心します。素人できちんと問題の所在が把握できるというのは大したものです。
さて、結論だけ言ってしまえば、騙して時計の交付を受けた時点で1項詐欺既遂罪が成立し、もし仮に質入の際に「質屋を」騙せば別に1項詐欺既遂罪が成立し、両罪は併合罪となると考えるのが妥当だと思います。
正直なことを言えば、理論的には更に、横領罪の成立もありえなくはないと思いますが、この事例ならば必要はないと考えます。
窃盗罪はまるで論外です。どこにも、所有者の意思に反する占有侵奪の事実がありませんから、窃盗罪の構成要件には全く該当しません。
もう少し詳しく説明します。正確には書きませんから、正確に知りたければ適宜の基本書を読んでください。
「最初から」質入する意図がありながらそれを隠して腕時計を借りるという行為は、1項詐欺罪の構成要件である「欺いて財物を交付させた」に該当すると見て問題ないでしょう。
a.「欺く」行為は不作為でも構わないので(準禁治産者であることを秘して借金をした事例で詐欺罪の成立を認めた判例があります)、単に「それを知ったら相手は貸さなかったであろうと考えられる本当の意図を黙っていた」というだけでも「欺く」行為に該当します。
b.腕時計が財物に当たるのは間違いありません。
c.相手が腕時計を貸し渡すのは「交付」に当たるのは間違いありません。
d.欺く行為によって交付したということも十分言えるので、欺く行為が交付に向けられたものであることも認定できます。
e.そして、質入するという処分(使用ではありませんよ。所有権の具体的な効力は「自由に使用、収益、処分できる」ことですが、質入は「使用」ではなくて「処分」と考えるべきです)は、所有者でなければできない行為ですから、その物の経済的用法に従った処分をする意思があるとみてよいです。つまり、いわゆる不法領得の意思も肯定できます。
すると、現に占有支配が移転しているのですから1項詐欺の既遂罪(刑法246条1項)が成立します。これはおそらく異論はほとんどないと思います。少なくとも私はこの事例で「構成要件該当性を否定する要素がどこかにありそうだ」という推測がまったくできません。つまり、理論的にどこかに対立を生じる余地があると全く思えません。強いて言えば評価の問題がないとは言い切れませんが、それすらほとんど争いないのではないかと思います。
次に、質入することですが、「質屋に対して」自己の物と偽って質入するのは1項詐欺既遂罪というのは判例があります。ですから、この場合に1項詐欺既遂罪の成立は間違いないと思って良いです(ただし、状況によっては「欺いた」と評価できないこともありえなくはないでしょう。その場合には「質屋に対する」詐欺罪は成立しません)。
この両罪は、明らかに別々の法益を侵害している(Bさんの財産権と質屋の財産権)上に、それぞれの行為は別々の行為ですから、併合罪となります。
さて問題は質入する行為が横領罪になるかどうかです。しかしこれは不可罰的事後行為と考えるべきでしょう。1項詐欺罪の成立を認めた時点で既にBさんの時計に対する占有支配の侵害は法的には評価し尽くされていると考えるべきで、詐欺による交付から生じたAさんの占有は委託信任関係に基づく占有とは評価できず、横領罪成立の前提を欠くと考えるべきです。ですから、横領罪は成立しないと考えるべきです。
そして、盗品等に関する罪は本犯者には成立しないので、これも成立しない、つまり質入という処分は、財産犯によって取得した財産をその領得の結果として当然に起りうるべき処分をおこなったというだけにすぎない不可罰的事後行為と考えるべきです。
ちなみに、釣銭詐欺の事例で、後から釣銭が多いことに気付いて着服すると占有離脱物横領罪になりますが、最初から(釣銭を受け取る時点で)多い事に気付いていながらそれを告げずに着服すると詐欺罪となって、別途、占有離脱物横領罪等は成立しないので、客体が金銭でなく特定物であったとしても、同様に考えるべきでしょう。
そういうわけで、横領罪は成立しないと考えます。
No.3
- 回答日時:
一般的には質入れした時点で横領罪です。
刑法252条1項質入れは所有権の行使とみなされますから、
賃貸借契約により占有していてもその時点で横領ということになります。
仮に「どのような使い方をしてもよい」という賃貸借契約だったのであれば、
質入れも合法であり何の罪にもなりません。
もちろんその場合でも返却の義務はありますから、
どのような形でもいいので同じ物を返却しなければいけません。
それを怠った場合は損害賠償請求することが出来ます。
詐欺罪になるケースはちょっと考えにくいです。
No.2
- 回答日時:
腕時計を貸し借りすることが社会通念上、一般的ではないですね。
(質屋が買取る価値がある腕時計を買い借りしないでしょう)
また、所有者でない人から質屋が買取るとは思えないので
ありえないほど稀なケースだと思いますが、
質流れ・返さないことを前提にしているのであれば、受け取った段階で窃盗になるでしょう。
第235条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
腕時計を貸す相手側に何らかのメリット(レンタル料を払う等)がなければ、
詐欺とは言えません。
No.1
- 回答日時:
法律はそれほど詳しくはないですが。
まず、質入れするのは、私物が前提な気がします。
簡単に言ってしまえば、横領罪は他人が占有する物品を、同意なく私物とする行為
ですので、私物となる前に他人の物を現金化すると、まず横領罪は成立するでしょうね。
受け取った時点では詐欺罪としては通用せず、結果的にこれも質入した時点で成立かも。
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