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昨日、心療内科を受診して、うつ状態により2ヶ月の休職を勧められました。

しかし、今月1/31付けで退職することが決まっています。
退職届は既に受理されています。
 
退職理由1年に渡る原因不明の体調不良です。
既に有給は消化しており、欠勤しながら働いていました。
原因不明だった体調不良も、うつ状態が原因みたいです。

「協会けんぽ、傷病手当」で検索していたら、退職後も傷病手当申請が可能のようです。

そこで質問したいのですが、
 
(1)3日の待機期間はクリアしているが、病名が後になって分かってからも受給資格があるのか?
(2)退職ギリギリですが、会社から傷病手当ての申請を出すことは可能ですか?
(3)(2)が無理な場合、会社経由ではなく自分で申請するのでしょうか?
(4)申請が認められれば、最長1年6ヶ月の手当てを受けることが可能ですか? 

詳しい方、同じような経緯をお持ちの方、ご教授の程よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。


そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。

>(1)3日の待機期間はクリアしているが、病名が後になって分かってからも受給資格があるのか?

3日と言うのは以前の話でしょ、そうではなくて医師が診断して就労不能と判断してから3日です。

>昨日、心療内科を受診して、うつ状態により2ヶ月の休職を勧められました。

ということは昨日医師が診断したと言うことではないのですか?

>(2)退職ギリギリですが、会社から傷病手当ての申請を出すことは可能ですか?

明日から4日間しかありませんね、本当にギリギリですが可能といえば可能です。
前述のように3日の待期期間の後に支給されるので、明日から休職すれば本当にギリギリの日数ですが可能です。

>(3)(2)が無理な場合、会社経由ではなく自分で申請するのでしょうか?

無理とは?
条件的に無理なら何をどうやっても無理でしょう。
日程的なものなら退職してからも会社経由で申請すれば良いでしょう、最初だけは添付書類があるので会社の協力が必要でしょうから。

>(4)申請が認められれば、最長1年6ヶ月の手当てを受けることが可能ですか? 

もちろん可能ですが、認められるかどうかがまず問題。

明日出社したらタイムカードを押したらアウトです、その前に総務あたりの担当部署に行って今日から退職日までの4日を休職させてもらいたいと言って、それから傷病手当金を受給したい旨を伝えて手続を頼むことです。
それから医師に傷病手当金を受け取りたいから医師に就労不能であると、申請書に書いてもらえるかどうか聞いてください、書いてもらえるといえばOKです。

以上を明日の1日で出来ますか?
相当忙しいとは思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
とても分かりやすくてすぐに理解できました。
 
医師からは、うつ状態であり睡眠障害も出ているのは明らかだから、すぐにでも診断書も申請書も書いてくれると回答をもらいました。
 
会社へは、まず直属の上司に報告したところ、上司が総務へ確認してくれました。
26~31日を欠勤であれば問題なく申請ができる状況にあり、すぐ傷病手当金の申請書など必要書類を送ってくれるとの事。手続きは退職後になります。
 
今日1日であるにも関わらずスムーズな対応が出来たのは、jfk26様のおかげです。少し休養してから再就職を考えていた矢先の診断だったので、経済状況に不安がありましたが解消されました。本当に本当に有難うございました。

お礼日時:2011/01/28 14:51

退職前に発症した疾病に大して傷病手当もらえますよ。


ただし協会けんぽ加入一年以上ある事と任意継続する事が条件のはずです。
退職後も最長18ヶ月もらえます。
会社経由するより協会けんぽへ問い合わせた方が申請方法とか詳しく教えてくれるはずですよ
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
今回は会社経由でおこないましたが、退職後の申請については、不明点は協会けんぽに直接問い合わせしてみます。

お礼日時:2011/01/28 14:55

こんにちは。


素人です。

というか内容が微妙なのでけんぽの方に確認した方が確実だと思いますよ。
(時間的に明日朝一で聞いた方が確実だと思いますが、もしくは詳しい人
 の出現を待つか(笑))

確実にわかるやつだけ。
(4)最長1年6ヶ月ですが、勿論医者の判断が早く病気が治ったと判断され
 た場合はそこまでです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
朝イチで確認しました。
運よく詳しい方にご回答もらえていた事で、スムーズに対応することができました。

お礼日時:2011/01/28 14:57

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