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昨年度、新規ハードウェアに関する特許を出願しました。
次に、そのハードウェア向けの演算方法(ソフトウェア)に関する
特許を出願しようとしましたが、ストップがかかりました。
「ハードウェアの独占権を得たのだから、演算方法までも出願する必要はなく、
独占権は得られる」と言われました。

ハードウェアは一つでも、演算方法(ソフトウェア)はいくつも思いつくことができるので、
演算方法の一例でも特許化すべきだと思うのですが、いかがでしょうか?
みなさんのご意見を聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

最近は、ハードとソフトの切り分けが難しくなっています。



ハードの独占で、独占権が得られるというのは、甘い感じはしますね。

どのような製品かわからないのでなんともいえないところはありますが、例えば携帯電話などの組み込みだと、アクチェータのような構成部品だけならばハードの独占でよいかもしれませんが、これらを纏め上げたものならソフトに発明要素があるでしょうから、出願すした方が良いように思えます。

もちろん、公開しないほうがよいという判断もありますが、それならハードも公開しないほうが良い場合もあります。
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演算方法の特許を出願することは製法特許と同様に、企業秘密を公開することになる場合もあります。


特殊な分野だけに使われるような特許は、たとえ他の企業が利用したとしても調査が難しく損害賠償請求も極めて困難になります。
また、ソフトですから企業が組み込まなくても、後で使用者が個人でソフトを入手し組み込み利用した形にすれば調査が不可能になります。
本当に独占権が得られるかどうか良く顧慮する必要があるでしょう。
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こんにちは、素人です。



たしかに昔の考え方ならハードウェアで特許がとれればバイナリの
固まりであるソフトの特許は必要ないと言えるでしょうが、昨今は
ソフトウェアの特許は考え方に対するもので、考え方はそのハード
ウェア専用ではないので、特許取れるなら取った方が安心ですね。

ハードさえ違うなら、そのソフトの考え方はパクってもいいってい
うのは変な話ですし。
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