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会社員で年末調整済みの給与所得が1ヶ所の者です。
昨年の医療費総額が入院等もあり自己負担50万を超えましたので、
確定申告を行い医療費控除による還付を受けようと思っています。

ですが社会保険による自己負担額の上限を超えている月があるようで、健保組合から「付加金支給額」との部分に記載され何度か月末に給付されていました。
こちらの分は差し引いて申告するのでしょうか?

また民間医療保険の給付金は差し引く必要があるのですか?
複数加入しており、支払った入院費用と同等額を受け取りました。

提出時に何も添付しなければわからなかったりするような気もするのですが・・・

A 回答 (3件)

(Q)健保組合から「付加金支給額」との部分に記載され何度か月末に給付されていました。

こちらの分は差し引いて申告するのでしょうか?
(A)はい。差し引く必要があります。

(Q)民間医療保険の給付金は差し引く必要があるのですか?
(A)はい。引く必要があります。

(Q)提出時に何も添付しなければわからなかったりするような気もするのですが・・・
(A)わからない場合もあると思います。
税務署は忙しいので、見落とすこともあります。
ただし、No.1の方が「脱税行為」と言っていますが、誤りです。
医療費の確定申告をするということは、税金を戻してもらうことです。
もらう権利のない税金の還付を申請することは、
脱税ではなく、詐欺になります。
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>こちらの分は差し引いて申告するのでしょうか?


>また民間医療保険の給付金は差し引く必要があるのですか?

はい。毎年生命保険控除受けてますよね?
控除を受けておいて収入は申告しないなんてそんな都合のいい話はありません。



>提出時に何も添付しなければわからなかったりするような気もするのですが・・・

分かりますよ。一般の生命保険料控除が年末調整で行われていてそれ相応の金額で
あれば入院給付が察し出来ます。

後は税務署の権限で個人が拒否しても問い合わせすれば簡単に分かります。
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給付品等は確定申告の際に差し引く必要があります。


入院費用が全額降りているならば、医療費控除はできません。

>>提出時に何も添付しなければわからなかったりするような気もするのですが・・・
たしかにその通りですが、立派な脱税行為です。
万が一調査が入った場合は、言い逃れできませんね。
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