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刑法28条には「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは~仮に釈放することができる」とあります。


ここで「改悛の状」という言葉が使われていますが、何故「状」なのでしょうか?「情」じゃダメなのでしょうか?


そもそも「改悛」とは、
「犯した悪事や過ちを悔い改め、心を入れ替えること。改心。改悟。悔悛。」という意味です。(デジタル大辞泉より引用)


改悛の状を、改悛の状態を意味すると考えるならば、先の刑法28条は「改心の状態があるならば~仮釈放することができる」と読め意味が通ります。



一方で、「改悛の情」も「改心の感情」と考えれば,意味がわかります。



どちらでも意味は通るとして、では一体どちらが正しいのでしょうか。
言葉の成り立ち,言葉本来の意味合い,等に糸口がある気がします。


どなたかご意見,又は正答をお教え下さいm(_ _)mよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

刑法28条で「改悛の状」となっているのは


仮釈放の要件が
(1) 悔悟の「「情」」が認められ
(2) 更生意欲があり
(3) 再犯のおそれがなく
(4) 社会感情が仮釈放を是正している
と規定されているからであります。

つまり「状」は犯罪者の状態のことを指していて,感情の「情」だけでは
仮釈放されないということを明確にしているからであり、意味は全く違います。
特に(4)が「状」でなければならない事由となります。
まあ、一般的に(4)は余り考慮されているとは思えませんがね・・・・
一般的には「状」でも「情」でもいいですが、あくまで法律なので判別しておかないと
テストでは間違い無しに×にされますので気を付けてくださいね。
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この回答へのお礼

真摯なご回答ありがとうございます。
テストで間違い無しに×がつかぬよう精進して参ります。
また機会がございましたらお力添えの程,よろしくお願いします。

お礼日時:2011/02/27 12:27

本来は改悛の情~前非を改め、心を入れ替えることだったのだと思いますが


心とか気持ちは目に見えるものでは無いので、改悛の情では言葉として具体性にかけ
説得力がないと考えた役人がより具体性がある状、状態、ありさまと言う意味の状
に変えたのでは無いでしょうか。
情と言う言葉は情けとか気持ち感情を言い表しているようで、強い意志とか決意
が感じられないように思います。私は改悛の状より志のほうがよいとおもいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
回答者様の「心とか気持ちは目に見えるものでは無いので、改悛の情では言葉として具体性にかけ説得力がない」に説得性を感じました。

刑罰を適用することは文理に即して厳格になされる必要があることを考えますと、やはり「感情」よりも「状態」を基準とするべきでしょう。

そのように理解をしたいと思います。


また機会がありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2011/02/05 16:02

>改悛の状?改悛の情?


改悛の状を、改悛の状態を意味すると考えるならば、先の刑法28条は「改心の状態があるならば~仮釈放することができる」と読め意味が通ります。
一方で、「改悛の情」も「改心の感情」と考えれば,意味がわかります。
どちらでも意味は通るとして、では一体どちらが正しいのでしょうか。


     ↓

解釈や覚え方、意味合いや用法は仰ってる事で良いと思います。
敢えて使い分けへの私なりの意見は・・・

日常生活や表現としては「改悛の情」が一般的だと思います。
それを、文節や会話の中での省略に、語感や語意として(表音・表意)使い分けられているのではないでしょうか?

◇法律(裁判)や行政語で首長(しゅちょう)を(くびちょう)と読み・使うように、同義語&同意語として
「改悛の心情」が明らかで改心となり、「改心が窺える状態」を表現して指す時に、「改俊の状」と標記されているのでは・・・
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