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有限会社の代表取締役死亡で変更登記が必要です。
法務局の書式やネットで調べ、ほぼ自分で作成できたのですが、添付書類、詳細など最終確認をしてくれるサービスを以前ネットで見つけたのですが、見つからなくて探しています。2000円ぐらいで確認してくれるように記憶しています。

見つからなければ、法務局の窓口に行こうと思います。遠方なのでできれば
作成代行の(総務110番など)のサービスは見つかりました(登記簿を送らなくてはならずそれが手間なので見送りました)。

具体的には、取締役2名のうち1名が代取になります。印鑑証明書が必要なのかを確認したいです。
法務局に電話質問もできるようですが、上記のサービスが見つかれば全体的に見てもらえるので見つかればありがたいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#2回答では登記できません。


代表取締役が死亡した時点で、#2の省略はできません。

印鑑証明の省略の要件が間違えです。

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2000円で回答していたら、赤字になります。
ぱそこんを使用して、業務をしていたら、依頼者より1時間あたり1万円円程度もらわなくてわ
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、すみませんでした。

>依頼者より1時間あたり1万円円程度もらわなくてわ
専門職の方のお気持ちもよくわかります。
とはいえ、弊社もコスト削減のために、法人登記、変更登記などひな型のあるものは、
ほとんど直接オンラインで法務局に届けるようになりました。
しかし、専門職の方の知識や経験は必要に応じて頼りにしています。

今回の件は、法務局のHPのひな型を使い、郵送で問題なく受理してもらえました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/08 18:09

取締役2名のうち1名が代取になり、従来からの代表取締役印(登録してある代表印)をそのまま使用するのであれば、誰の印鑑証明書の添付も必要ありません。

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この回答へのお礼

すぐに回答くださってありがとうございました。

無事に変更登記すみました。

お礼が遅くなりすみませんでした。

お礼日時:2011/03/08 17:57

質問の直接の回答ではありませんが・・・。



管轄外の法務局でも相談は可能だと思います。もちろん登記官ごとの判断により添付書類も代わることがありますが、商業登記であれば、さほど変わらないことでしょう。

私は千葉の法務局で、横浜の法務局へ申請する登記申請書の確認をしてもらったことがありますね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼いたしました。

東京都の法務局の電話口では、一般的な情報を得ることができましたが、細かいことは管轄の法務局で、とのことでした。

回答者さんのおっしゃる「登記官ごと」というのも今回大きく感じました。
今回は、管轄の法務局に行って、相談窓口で相談しましたが、法務局のHPともかなり違うことを言われ、
法務局のHPに合わせて郵送し、ことなきを得ました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/08 17:56

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