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国会議員の議員報酬について質問です。

最近、国会(本会議及び臨時国会他)で野党が審議などを拒否して欠席する場面が多く見られますが、欠席した際の議員報酬は支払われるべきなのか?

「無断欠勤による罰則や、減給がない」ということは、変では?

一般企業に限らず、公務員でも「会議に出たくない」「行きたくない」という理由で休むと、減給になったりすると思います(やむを得ない理由は除く)。高い報酬をもらっていて欠席するのは仕事放棄では?
あと会議中、寝るとか。

A 回答 (4件)

 まぁ会期中以外にも活動していますからね。

 特に時間に束縛される職業でもないので仕方ないけど、やっぱり会期中はしっかりして欲しいよね。本番なんだから。ここでしっかりしないと、それまで積み上げた物が無意味になるぞ!!!て言いたいです。
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一般論ではそうですね。



ただ、国会議員は一般的じゃなく、自分達のコトも含め、法律を作れる立場です。

「国会議員は国会をサボっても、給料は支払われる」
「居眠りくらいじゃ問責や、まして辞職勧告などには相当しない」
って立法しちゃえば、一般的じゃなくても適法だし、わざわざそんな国民に反感を買う様な立法をしなくても、国会議員が自分に不利になる様な立法は、滅多にしませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「自分で法律が作れる」というのはある意味強いですね。
悪法でも法律は法律、ということですか。
国民を見てませんね。

お礼日時:2011/02/10 14:59

残念ですが国会議員は「欠席すること」も仕事になっています。


国会議員であることが仕事。
国会議員して存在していること自体
(病気で登院できなくても)
に歳費が支払われる。
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> 国会(本会議及び臨時国会他)で野党が審議などを拒否して欠席する


> 一般企業に限らず、公務員でも「会議に出たくない」「行きたくない」という理由で休む

この二つを同列に並べることは、実のところフェアではありません。
審議拒否というのは、さまざまな理由がありますが、近年の審議拒否は大きく類型として二つの類型に分けられると思います。

一つ目は、審議拒否のための審議拒否です。
単に国会を止めるためだけのものであり、「会議に出たくない」という理由で休むのと同列に並べるべきものです。野党時代の民主党が非常に得意としていました(民主党は野党時代、自分で出した法案ですら審議拒否した実績があります)。

もう一つは、国会運営のための審議拒否です。
国会に限らず会議は、議題があります。議題を選択し順番を決めるのは主に与党の役割ですが、この順序がおかしい場合があります。或いは議長や小委員会の委員長がおかしい場合(例えば現在の中井予算委員会委員長)、きちんとした人に変えてもらう必要があります。その他にも、必要な情報を隠して出さない場合など審議ができないのに「審議時間を使った」という口実だけのために会議を開かれ、強行的に採決を取られることがあります。民主党政権に移って以降、審議拒否はこの型が多いようです。

なかなか前者と後者を見分けるのは難しいですが、一番簡単な基準は「その主張が正当か」です。例えば民主党の場合、「民主党案を飲まないから審議拒否」→「民主党案を飲んだから審議拒否」という冗談のようなことを行いました。これは前者の好例でしょう。
一方、今国会冒頭、「日程調整がつかないから」ということで金曜日には予算委員会を開かないこととしていましたが、その日の夕方に突如開いて「自民党などが欠席した」と喧伝したことにより、月曜日に自民党他の野党は審議拒否をしました。これは後者の好例でしょう。


前者のような場合や、会議中、居眠りその他のことをしていたりというような場合には罰則があっても当然です。居眠りのほかに折り紙をして遊んでいた議員(永田議員)や、扇子に揮毫をしていた(鳩山前総理)例などもそうでしょう。
一方、後者のような場合に罰則が適当かといえば、明らかに不適当であると思います。
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