No.7ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士から代理人として内容証明による損害賠償請求が届いたという前提で説明します。
脅迫とは生命、身体等に対する害悪の告知を意味し、損害賠償請求はこれに該当しません。「払わなければ殺すぞ」といった場合が脅迫罪に該当します。詐欺罪は欺罔による財産交付等が必要です。例えば、弁護士でない者が弁護士を騙って事件をでっちあげて損害賠償金を取得すれば、詐欺罪に該当します。
これらに該当しない場合、損害賠償請求権の有無は民事上の問題であり、警察への被害届は受理されません。相手方の代理人弁護士によく事情を説明し、弁護士と話し合いをするか、それが無理であれば、裁判で決着をつけることになります。
No.6
- 回答日時:
法律事務所からの内容証明とありますが、このケースだと「行政書士」か「弁護士」のいずれかと思います。
弁護士に依頼しているとなればすでにこの案件について正式に着手していると思われ、少なくとも数十万の「着手金」を支払っているはずです。
もし弁護士からの内容証明であれば相手は相応の証拠と裁判で勝つ見込みがあると考えているでしょう。
200万の賠償金が取れれば着手金、報酬を払っても十分にお金が残ります。
もし「行政書士」からの内容証明であれば「どうぞ、裁判してください」とするしかないでしょう。
あなた自身が虚偽であると思っても相手はそうは思っていません。
他の方の回答にありますが法律事務所は「依頼者の依頼を遂行する」のみですからこれで法律事務所を訴えることはできないでしょう。
訴えるならば「女子従業員」を訴えるしかありません。
正式な裁判となれば相手も高額なお金が必要となりますし、確かな証拠がなければそこまでの行動に移すかは疑問です。
賠償金を下げて「小額訴訟」とか言い出したら「正式裁判で」とすればいいかと思います。
質問者さんを疑うわけではないですが「火のないところに煙は立たない」ですからね。
まずは相手と会って話をすべきだと思います。
No.5
- 回答日時:
既に回答あるとおり、
(代理行為の要件及び効果)
第99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
法律事務所は仕事として動いているに過ぎません。
全ての責任はその元女子従業員にあります。
こういったセクハラ訴訟や元従業員からの訴えは、雇用して仕事している以上事業主が抱えるコストの一部と考えましょう。
No.3
- 回答日時:
>支払いに応 じなければ裁判をおこす
これだけでは、脅迫にも詐欺にもならないでしょう。
法律事務所はその女子従業員の主張をもとに、請求行為をしてきているわけで、彼らは「依頼者は嘘をつかない」という前提で仕事をしますので、その法律事務所と女子従業員に「セクハラの事実はありません。どうぞ裁判を起して下さい」と通知すればいいだけです。
No.2
- 回答日時:
刑事事件にするにしろ、民事にするにしろ、弁護士を立てずに素人が一人で応戦するのはかなり厳しいのではないでしょうか。
しかも、訴訟に発展させると明記されているのですよね。弁護士から送られて来ているということは、女子従業員さん側はそれ相応の証拠(になりそうなもの)も揃えている、ということです。もしこのまま裁判になったとして、それに反論できるだけの能力があなたにあるなら良いですが、プロの勢いと理論攻撃に押されて負けてしまう可能性が高いでしょう。
裁判になれば答弁書なども自分で作成しなければならないのですよ。
とりあえずは弁護士を立てたほうが良いと思います。
事業主さんでしたら顧問弁護士さんはいらっしゃらないでしょうか?
お知り合いにもいなければ、まずはお住まいの地域の法テラスに連絡してみて下さい。
問い合わせから相談が出来るまでに割と時間がかかる(2週間くらい)と聞きますので、どうぞお早めに。
No.1
- 回答日時:
法律事務所相手に素人が挑むのは無謀です
無実でも、あれやこれやで何かしら問題にされいつのまにか加害者にされそうです。
ですので、法律事務所を相手にするのならばこちらも法律事務所に相談し
弁護士さんを代理人にしてその旨のやり取りをお願いしたほうがいいと思います。
あちらからアクションを起こしたのならば、対策を練らないと
そのまま引っ込める事はないでしょう。
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