No.2ベストアンサー
- 回答日時:
配偶者の定義は「夫婦の一方から見た他方」ですが、民法に明文の定義はありません。
民法第4編は昭和22年の改正で口語表現されるようになりましたが、
ベースにあるのは明治時代に作られた法律です。
いつだか別件でも回答したことがありますが(確か担保物権の随伴性だったと思う)
この時代に作られた法律は「当たり前とされていることはわざわざ書かない」ことがままあります。
同じように「血族」「姻族」等も民法では明文で定義されていないですよね。
それと同様です。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/02/12 23:12
ありがとうございました。「所得税の配偶者控除が事実婚者にもあてはまるかどうか」の判例では、
民法739条の届け出をした者が配偶者であるという判例が多いようですね。
No.1
- 回答日時:
民法を検索して、さらにブラウザの検索機能で「配偶者」をヒットさせるか、第四編 親族 以下を読んでみる。
幸運を祈る。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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