
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
#7です。
>今回の場合、課税所得が0円ですが、
いくら以上だと申告の義務が出てくるのでしょうか?
おそらく来年(2011年分)は収入が増えそうです。
一般に、課税所得がプラスになると確定申告の義務が生じます。
【根拠法令等】所得税法第百二十条第一項
ぎりぎりの報酬額を(χ+65)万円とします。
A家内労働者等の必要経費の特例による必要経費65万円
B所得控除の合計
内訳:
(1)基礎控除38万円
(2)2011年の国民健康保険と国民年金の合計が22万円とする。
(3)2011年の医療費が7万円とする。
7万円-χ万円×5%=医療費控除の額
65+χ=65+38+22+(7-χ×5%)
この方程式を解くと、
χ≒63.8万円
ですから答は、
63.8万円+65万円=128.8万円
128万8千円を超えると確定申告の義務が生じます。
何度もありがとうございます。
よく分かりました!!
今の働き方でいくと、来年は確実に申告の必要があります。
税金のことは難しく、いろいろネットで調べても
どれが自分に該当するのかなど、分かりませんでしたが
このようにご回答いただけて助かりました。
No.7
- 回答日時:
#5です。
出来高制のアルバイト以外の所得がないものとして回答します。>仕事は、会社から依頼された書類を自宅で作成しています。その量により報酬を得ています。
先ず、『給与所得の源泉徴収票』が交付されていないのであなたは社員ではない。だから給与所得ではないことは確かです。そうすると会社は、外注の形であなたに仕事を提供していることになります。分かり易く言えば、あなたは内職の仕事をしているのです。内職ですから「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます(⇒下記、参考)。
すると、平成22年の報酬は約75万円ですから、
平成22年の所得=75万円-65万円=10万円
所得控除としては基礎控除が38万円あるので、基礎控除だけでも、
平成22年の課税所得=10万円-38万円=0円(マイナスの場合は0円です)
国民健康保険や国民年金や医療費や薬代の話を持ち出すまでもありません。
課税所得がゼロの場合は、確定申告の義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十条第一項
では、確定申告すれば所得税が戻るかというと、あなたの場合は源泉所得税を天引きされていないので所得税は戻りません。
ですから、あなたの場合は確定申告しないで放って置いても良いということになります。
良かったですね。 v(^ ^;
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕
租税特別措置法施行令
第十八条の二(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)の第一項に、
「 法第二十七条に規定する政令で定める個人は、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とする。」
とあります。
つまり「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者」には、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。あなたの会社は、ここでいう「特定の者」に該当し、あなたは依頼された書類を自宅で作成することによって、その「特定の者」に「人的役務の提供を行」ったのです。
だから、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。
この回答への補足
すみません、もう一つお伺いしたいことがあります。
今回の場合、課税所得が0円ですが、
いくら以上だと申告の義務が出てくるのでしょうか?
おそらく来年(2011年分)は収入が増えそうです。
再度ありがとうございます。
すごく分かりやすい的確なお答え、ありがとうございます。
私もこのご回答の条件が一番しっくりくるような気はしていましたが、
家内労働者に該当するのか??など
曖昧な部分もありました。
とりあえず、所得税を納めるまでもないということですね!
No.6
- 回答日時:
No.1です
いろいろ悩んでいるみたいですが、
よくわからなければ、所轄の税務署へ、お問い合わせ下さい。
あなたの場合なら、確定申告が必要であるか、そうでないか
ハッキリと解答が頂けるはずです。
2月16日を過ぎると、電話が繋がりにくくなってくると思いますので、
早めに、聞いた方が良いと思います。
アルバイトなのか個人事業主なのか、職業や仕事内容によっては、
あいまいで判断に困るようなものがあります。
過去の事例や法令に照らし合わせて、あなたの場合ならどうなのか、
解答を頂けるはずです。
納税については、所轄の税務署長が決定権を持っています。
極端な話、自分で納税額0円で確定申告しても、税務署長がダメと言ったら、
修正申告が必要になります。
しかし、所得が75万円ですからね。
もし、納税が必要であったとして、いくらになるんでしょうか。
間違えて申告したとしても、微少な金額に対して、税務署が修正申告を求めて
くるとは思えませんが。
税務署に行ってみると分かりますが、忙しそうに仕事していますよ。
少ない人数で全市民の納税額を管理することなんて、無理な話です。
やはり、納税額の大きい法人や、大きな金額が動く贈与税などを優先させ
ますからね。
再度ありがとうございました。
>アルバイトなのか個人事業主なのか、職業や仕事内容によっては、
あいまいで判断に困るようなものがあります。
そうなんですね。
私もあいまいです・・・。
やはり、月曜日にでも税務署に問い合わせてみます。
税務署の方々が忙しそうだということで、
電話をするのも悪い気がしますが、はっきりさせたいので
問い合わせが一番よさそうですね。
No.5
- 回答日時:
補足願います。
>なかなかはっきりとした答えが分かりません・・・。
それは質問者が仕事の内容を具体的に書かないからです。書いて下さい。
No.4
- 回答日時:
報酬なら「事業所得」もしくは「雑所得」です。
通常、その場合給与所得と違い確定申告が必要です。
バイト先から「支払調書」をもらいましたか。
報酬から税金引かれていない、ということなら外交員でしょうか。
その場合は、「家内労働者等の必要経費特例」により65万円の特別控除があります。
確定申告してそれを使えば、所得税はかかりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
また、そうでなければ収入からかかった経費を引き(所得という)、そこから国保と年金の保険料、医療費控除(所得の5%を医療費から引いた額)、基礎控除(38万円)を引き、残った額に5%をかけたものが所得税額になります。
ご回答ありがとうございます。
>報酬なら「事業所得」もしくは「雑所得」です。
通常、その場合給与所得と違い確定申告が必要です。
やはり、給料と報酬では扱いが違うようですね。
ちなみに、「支払調書」はもらっていません。
外交員という部類でもないような気がします。
なかなかはっきりとした答えが分かりません・・・。
No.3
- 回答日時:
>仕事は出来高制のアルバイトで…
とのような形態でのお仕事なのでしょうか。
何でもかんでも「給与」として 103万以下申告無用と考えるのは軽々過ぎます。
何かの作業を自宅でこなし、できた分だけお金をもらうようなことだったら、「事業所得」です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
仕事の形態によっては、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されるかも知れません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
>確定申告の必要はありますでしょうか…
源泉徴収額 0 と記入された『給与所得の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
をもらっているのでない限り、確定申告をするの義務があると考えられます。
>平成22年の報酬は約75万円…
「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されれば、所得税は発生しません。
---------------------------------------------
「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されないとしても、経費が 5万円あるとすれば「所得」は 70万。
・基礎控除 38万
・社会保険料控除 22万
・医療費控除 7万 - (70万 × 5%) = 35,000円
・所得控除の合計 (お書きのものしか該当しないとして) 635,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
・課税所得 70万 - 635,000 = 65,000円
これより「所得税」は 32,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
>何かの作業を自宅でこなし、できた分だけお金をもらうようなことだったら、「事業所得」です。
委託されたものを自宅でやっていますので、これに当てはまります!
でも、「家内労働者等の必要経費の特例」に当てはまるのかわかりません。
>源泉徴収額 0 と記入された『給与所得の源泉徴収票』
をもらっているのでない限り、確定申告をするの義務があると考えられます。
もらっていないので、やはり確定申告が必要な気がしますね・・・
難しいです・・・でも、詳しいご説明どうもありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
アルバイトなら103万円を超えなければ、確定申告の必要はありません。
医療費についても、10万円を超えてからが、医療費控除の対象ですし、
それに、医療費控除とは、あなたが納めた税金から還付されるものですので、
税金を納めていなければ、医療費がいくらかかっても、何も返ってきません。
参考になるホームページがあります。
http://rh-guide.com/baito/zei_hoken/zei.html
参考URL:http://rh-guide.com/baito/zei_hoken/zei.html
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