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子供が入院して、手術をしました。
術前検査や手術時に、親の同意・付き添いが必要なため、親の病院往復のための交通費が発生しました。医療費控除の対象になるでしょうか?
(親の同意・同席なしには検査・手術の施行が困難でした。)

A 回答 (1件)

>医療費控除の対象になるでしょうか?


対象になります。
なお、入院中の子の世話のために貴方が通う交通費は対象にはなりません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。大変参考になります。

ちなみに、今回の手術や検査への立ち会い(説明不足だったかもしれませんが、子は入院中で親のみの通院です。)は、入院中の子の「世話」ではなく、親の立ち合いが、子が「医療を受けるために必須の行為」であったと解釈すれば、当該目的の親の通院費は医療費控除の対象となるという考え方でよいでしょうか?

細かい話ですが、教えていただければ幸いです。

補足日時:2011/02/13 04:11
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