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たとえばブログとかに洋楽の歌詞の和訳を以下のような形で載せるのは著作権法上問題がありますか?

1.元々の歌詞(英語)は自身のブログには掲載せず、海外歌詞サイトへリンクを付ける。

2.和訳はすべて自身が行い、どちらかというと英語学習向け(文法とか)に解説を加える。

3.そんなにたくさんの和訳は載せない(数の問題ではないかもしれませんが)

できたら 1.はダメだけどあとはOK、等、きめ細かくご教示頂けると幸いです。

A 回答 (1件)

いずれにせよ、著作権の中に翻訳権(あるいは翻案権)というものがあり、翻訳権を持つものはその権利を排他的独占的に使用できます。


従って翻訳権を持つ者以外の者は著作物を翻訳する場合は翻訳権者に許諾を得る必要があり、権利者に無許諾で翻訳しそれを公開する場合は著作権侵害に当たる恐れが高いと思います。

1,翻訳物自体が問題になりますから、元々の歌詞がどこにあろうと関係ありません。
2,その利用方法(英語学習向け等)を問わず、翻訳し公開すること自体が問題となります。
また、他人の翻訳したものを権利者に無断で公開すれば、原作者のみならず翻訳者の持つ権利をも侵害している可能性が高くなります。自分で翻訳したから良いというものではないことは前出の通り。
3,権利者に無断で翻訳し公開すること自体が問題となります。当然量の問題ではありません。

日本の著作権法で保護される著作物は
1,日本人の発行した著作物(海外で発行したものも含む)
2,外国人が日本国内で発行した著作物(海外で発行した後30日以内に日本国内で発行された者も含む)
3,条約により保護すべき著作物
となっており、上記1,2,以外の著作物も、日本国内においては、ベルヌ条約(ほとんどの国が締結しています)で同様に保護されていると考えてください。
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