
実家が、隣家が火元の火事で全焼しました。
火災保険会社から、登記の延べ面積と契約書の延べ面積が違っているので、登記の分しか支払えないと言われています。
登記は22坪、契約書は40坪で、実際に建っていた坪数も40坪です。増築しているので差異が生じています。ちなみに保険契約した時点で40坪ありました。契約のときには登記の書類の提出は求められませんでした。
支払ってきた保険料は40坪から算出された補償額分に対する保険料のはずです。それなのに、登記が22坪なので約半減した補償額しか支払われないというのが、納得いきません。
どうにか交渉の余地はないでしょうか?どのように交渉したらよいかどなたか教えていただけませんでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
通常保険会社がそのような誤った主張をするとは考えられません。
契約時に40坪として保険金額を算出し契約しておれば
新価実損払いの契約なら40坪で計算した保険金が支払われます。
火災保険では現実に40坪あったことが確認されれば
登記面積とは関係なく損害査定をして保険金が支払われます。
そのために鑑定人が来て、実測するのです。
極端に云えば、無登記でも実際に建物があったことおよび正当な
被保険者(所有者)が確認できれば支払われます。
もし本当に保険会社の主張なら、新米社員の主張でしょうね。
現実に私も損保社員のときに、何回も無登記や今回のように
増築などで登記面積が異なるケースを実際の面積で支払ってきています。
これはどこの保険会社でも同じ扱いです。
損保協会に公正な第三者機関としての苦情処理機関(損保協会ADR)
がありますのでそこへ提訴してください。
>http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/adr/index.h …
この回答への補足
共済に登記の延べ床面積は関係ないはずだと訴えたところ、「では計りに行きます」と言われ、担当者が来てすでに解体した後の建物跡を計りました。それでも登記と同じくらいだと言います。
契約書上の面積は、保険加入時に共済側が提示した面積です。それに基づいた保険料を支払っています。それでも、建物跡の測定結果分しか保険料は降りないのでしょうか?
解体前に査定に来たときは、測量しませんでした!「全焼ですね」と言って帰りました。その後登記の書類を出せと言われ、その分しか支払えないと言われたのです。
共済なので損保ADRセンターは利用できないようで残念です…。
早々のご回答ありがとうございます。とても心強いです。
私も両親も素人で泣き寝入りするところでした。
(半減されては、もう家が建てられません。しかも自営業でした…)
まだどうなるかわかりませんが、できるだけの行動をしようと思います。
解体の前に保険会社の査定は来たのですが、そのときは全額出ると言われたそうです。その後、登記の書類がいるといわれて送ったところ、登記の坪数分しか払えないと言われたようです。
本当にありがとうございました。
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