すみません、はっきりと規定に記載がないため、
何方か教えてくださいませ。
当法人は、従来固定資産税を現金主義(支払ったタイミング)で損金計上してきました。
そこで当期、利益を圧縮したいため、既に賦課決定のあった22年度分で12月決算月時点において未払いのもの(23年2月支払い分)を未払い計上の上、損金算入することは認められますでしょうか。
条文を確認するに、継続適用の要件はないように見えるのですが、
如何でしょうか。
なお、上記は「税務上の観点」からの質問になります。
さらに、当法人は監査を受けなければならないため、
「会計上の観点」からの見方が必要なのですが、
会計上はおそらく認められない(監査法人にOKもらえない)ですよね・・・?
すみませんが、何方かご教示のほど、何卒よろしくお願いいたします。。。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
負債要件を満たしていますので、費用計上=未払金計上するのが会計的には正しいだろうと思います。
これを未払計上しないほうが、会計的には誤りだと思います。
同じことは、2月納付分の労働保険料についても言えます。
No.3
- 回答日時:
1.税法上は、未払金計上が認められます。
#1さんが示されている通達の本文「(損金算入の時期は)賦課決定のあつた日の属する事業年度とする。」のとおりです。もともとこれが原則ですから継続適用の要件とかはありません。2.会計上、監査法人が認めるかどうかは判りませんが、節税を希望する会社の立場と今後の継続適用を説明されてはいかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
3月決算ならばこれは止めた方が良いでしょう。
固定資産税が法人税の損金算入される条件は次のとおりです。
この場合1月1日は賦課決定の日であって、納税期はあくまで次の4月1日から1年間です。
3月末はまだ納税開始の日が来ていません。従って(2)の条件が満たされません。具体的給付をなすべき事実(納税期)はあくまで4月以後です。
また納税通知書が来ないと債務が確定できません。これも必ずしも3月末までに来ないこともあります。
決算期が4月以降の場合はそれらの条件が満たされるので全額損金にできます。
要件
当該事業年度終了の日までに
(1)債務が成立していること
(2)具体的給付をなすべき原因事実が発生していること
(3)金額の合理的算定が可能なこと
詳しくは次のサイトにあります。
http://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/news/img/ …
No.1
- 回答日時:
>当法人は、従来固定資産税を現金主義(支払ったタイミング)で損金計上してきました。
そこで当期、利益を圧縮したいため、既に賦課決定のあった22年度分で12月決算月時点において未払いのもの(23年2月支払い分)を未払い計上の上、損金算入することは認められますでしょうか。
・23年2月支払い分の固定資産税について、22年12月に損金経理できないということはないと思われます。
----------------------
【参考:法人基本通達】
9-5-1(租税の損金算入の時期)
法人が納付すべき国税及び地方税(法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものを除く。)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。(昭50直法2-21、昭55直法2-15、昭59直法2-3、平2直法2-1、平5課法2-1改正)
(1)申告納税方式による租税
(略)
(2)賦課課税方式による租税
賦課決定のあつた日の属する事業年度とする。ただし、法人がその納付すべき税額について、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日とする。)の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度とする。
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