プロが教えるわが家の防犯対策術!

この前、某有名新聞社の訪問販売があり、相手がすごく威圧的な態度で契約を迫ってきたため、しぶしぶ3ヶ月間契約してしまいました。ただ私自身全く新聞をとる気はないため、クーリングオフ制度を利用しようと思っています。ちなみに契約してまだ8日はたっていません。
そこでクーリングオフをするにあたり、契約書に書いてある所在地をGoogle地図で検索してみたところ、明らかに契約書に書いてある新聞販売所とは異なる住所でした。実際の新聞販売所を新聞社のサイトで検索したところ、もっと離れたところにありました。ただし、電話番号に関してはその新聞販売所の電話番号でした。
また、契約書の一番下に(法人名)というのが書いてあり、それはその新聞社とは関係なさそうな会社でした。
そこで質問なんですが、クーリングオフする際には、契約書に書いてある住所に書面を送っても大丈夫なんでしょうか?あとでトラブルにならないかどうか心配です。

A 回答 (3件)

クーリングオフは、はがきでも、よいことになっていますが、トラブルを防ぐのであれば簡易書留郵便で新聞販売所(契約者は販売店ですので)のほうに住所、氏名、電話番号とクーリンオフする旨を書いて、送ってください。

内容証明でもいいのですが、様式がめんどうで、コストもかかりますので。販売店側は、クーリングオフはよくあることですので、それでおしまいです。
あなた自身が、販売員から、なんらかの景品を受け取っているとすれば、返品要求されることこともあります。販売員の自腹の場合が多いので。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/23 00:09

正確には、契約書を見てみないと分からないのですが、


たぶん、契約書に書かれている会社の代理店(法律上は代理商。)の人が来たのでしょう。契約は契約書にある会社と行ったことになっていて、その店はその会社の代理として行ったことになります。

一応、クーリングオフは証拠を残す形にした方が良いので、内容証明郵便で送った方がいいです。言った言わないでまたもめるのを防止するためです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/23 00:09

 番号案内で、自分の住所を言ってから、「一番近い販売所の電話番号」を聞く。


 その電話にかけて、不要だからと伝える。
 おしまい。
 無理矢理入れても、代金を払ってもらえないと損をするので、言うことを聞かないところは無い。(もしガラが悪ければ、大元の新聞社へ怒鳴り込む。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/23 00:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!