養育費の支払いが約4年間滞っていたので(月3万)弁護士さんに頼んで示談交渉をしていただくことになったのですが、元夫(再婚済み)に内容証明が届いたようで、それを見た元夫が私たちの離婚の原因は
私の不貞行為だから、養育費も払わないし私と彼氏から慰謝料を取りたいので訴訟にしたいと共通の友人から聞きました。元夫も弁護士さんに頼むそうです。
私的な離婚理由は嫁姑問題と元夫のヘルス通いです。
しかし、私は離婚前に不貞行為は行っておりません。確かに彼氏とは毎日会っていましたが2人の
共通の友人だったこともあり違和感はありませんでした。(当時は一方的に私が好きでした。)
更には、子供を引き取って親権を取り返したい(金を払う位なら自分たちで育てる)そうですが、子供(9歳)は元夫とは暮らしたくないと言っています。
彼氏にお父さんになって欲しいそうです。
おそらく訴訟になるのでは?と思いますが、この場合どうなりますでしょうか?
1、離婚後5年も経ってからの訴訟
2、元夫は4年前に再婚して3ヶ月の子供がいる
3、親権を取られていまうのか?
4、慰謝料は払わないといけないのか?
5、養育費はどちらがいくら位払うのか?(私、月7.8万 元夫、月25.6万の収入)
ちなみに元夫から子供に会いたいと言ってきた回数は0です。うまく文章で伝えきれなくて解りにくいと思いますが
些細なことでも構いませんので何か良いアドバイスをお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
離婚原因と養育費は直接関係はありませんから、たとえ離婚の原因が
あなたの不貞だとしてもそれで養育費増えたり減ったりすることはあ
りません。養育費はあくまで子供の債権だからです。
ついでにいうと、離婚時に遡ってのあなたに対する慰謝料請求は3年
が時効(民法724条 不法行為の慰謝料請求権)です。
養育費が4年滞っているということは、離婚の時期はそれ以前でしょう
から、元夫からの請求権は時効消滅しています。
また、これまでの子供の養育に問題がなければ、今後裁判になったと
してもよほどのことがない限り監護養育を元夫に変更するという判断
はでてこないと思いますので、子供をとられる心配も無用だと思います。
養育費については、この際ですから和解でも判決でもきちんとした
債務名義を取って、滞納分も含めて給料差押えなどができるようにした
方がいいと思います。
元夫の弁護士雇うとか裁判するとかの主張はどこまで本気かわかりません
ので相手を待っていてもだめだと思います。
弁護士に相談してあなたの方から前に進めるようにしてください。
No.3
- 回答日時:
まず、前の回答の補足をします。
不貞行為の慰謝料請求は「不貞行為の事実を知った日」から3年です。また、時効は20年です。
よって、元旦那さんが不貞行為の事実を先月知ったと仮定するなら、請求は可能になります。
ただし、不貞行為の事実を証明するのは元旦那さんなので事実が無いのなら証明することは不可能でしょう!請求されても、証明できないものに支払う必要はありません。
次に再婚によって生活環境が変わっても養育費は義務ですから支払いの必要はあります。生活と収入を考慮しての減額はあっても、払わなくても良い!という結論にはなりません。これは貴女が再婚しても同じことです。
また、親権・監護権と実際に子供と生活する事は本来は別々の問題です。監護権は重要な権利なのでこれだけは譲らないようにしましょう!
また、お子様が貴女と生活をしたい!というなら心配することは無いでしょう。
養育費は一般的に3万程度が相場のようですが、収入によっては考慮されます。また、支払うのは一緒に生活していない方が支払う事になります。
弁護士に依頼をしているのなら、信頼してお任せしましょう。
No.2
- 回答日時:
>1、離婚後5年も経ってからの訴訟
これは、事実と仮定しても3年の「請求時効」がありますから、時効援用で請求は無効になります。
>2、元夫は4年前に再婚して3ヶ月の子供がいる
今回の場合は、これは関係ありません。
>3、親権を取られていまうのか?
親権は、可能性は否定できませんが、確立は低いでしょう。
>4、慰謝料は払わないといけないのか?
慰謝料請求には、請求する側が「不貞行為」を証明しないとなりませんから、相談内容では不貞行為は感じませんから、難しいと思います。
5、養育費はどちらがいくら位払うのか?(私、月7.8万 元夫、月25.6万の収入)
養育費は、子供の権利ですから、今の状態では「元夫」に支払いの義務があります。
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