
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
消防法の専門家です。
上だけ間仕切るのですよね。いわゆる下がり壁というやつで、天井部分だけ仕切りがあって、床面はずっと続いている(壁にぶつからない)ということでいいですよね。
でしたら、該当する可能性のある消防法は以下の通りです。
・自動火災報知設備
天井面に設置されている感知器の種別が煙式にあっては600mm、熱式にあっては400mmの梁や下がり壁ごとに感知器を設ける必要がある。
となっています。下がり壁をこの数字以下にする場合には、各区画ごとに感知器の数を算定して適正な数にする必要があります。
また区域ごとの数については、天井の高さや感知器の種別によって違いますので、ここには書ききれません。
・スプリンクラー設備
スプリンクラーはひとつのヘッド(水を放出する器具)ごとの放射範囲と障害物がある場合の放出曲線が定められています。下がり壁が放出区域の障害になるなら、スプリンクラーの増設が必要になります。
泡消火設備及び粉末消火設備もこれに準じますが、まずこの設備はついていないと思います。
・誘導灯設備
下がり壁が誘導灯の見通し距離を妨げる場合は、増設が必要になります。
また建築基準法になりますが、排煙区画の障害になる可能性もあります。これは図面を見ないと算定できないです。
「ある程度」がどの程度なのかによって違いますし、また可能であっても必ず難燃素材を使う必要があります。
後は図面を見ないとなんともいえませんね。こういう相談は建築士のところでするのが一番ですが、ある程度具体的なら設計のできる消防設備会社でも相談に乗ってくれます。
No.2
- 回答日時:
所轄の消防署に確認して下さい。
消防法関係は省令とか条例とか含まれて来てややこしいです。お住まいの地域によっては、良いところと駄目なところと分かれることもあります。
No.1
- 回答日時:
区分けをすれば部屋を作るわけですから、当然火災報知機などの適用が違ってきます。
消防署で法規を買ってくるか、大きめの本屋ならどこにでもあります。
よく読んで後から指摘されて直すようなことがないようにして置いてください。
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