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法務局で、登記印紙を買い用紙に貼り、窓口に提出したら、間違っています。といわれてしまいました。収入印紙に交換しようとした所、出来ません。と言われてしまいました。どうすれば、収入印紙と交換できるのか?または換金できるのか?お教え下さい。

A 回答 (2件)

なぜその場で窓口に確認しなかったのでしょうかね。



どのような印紙であっても、利用しなかったものの還付手続きの方法はあると思います。
ただ、簡単に換金や交換が出来る類ではないと思います。

もともと、登記印紙は法務局の手数料収入のための印紙でしょう。収入印紙は国税である印紙税・登録免許税の納付などに利用されるものでしょう。財布と目的(発行元)が違うのですから、安易に考えてはいけないでしょうね。

インタネットで検索すると、還付ではなく、償還請求と呼ばれる手続きが必要なようですね。もう一度法務局に確認されてみてはいかがですかね。
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証紙とは:地方公共団体が条例に基づき、使用料や手数料等を徴収する手段として発行する金銭上の価値を示す証票をいいます。


 たとえば、パスポートの申請手数料や県立高等学校の受験料、自動車運転免許の更新手数料といったものを納める際。
 
印紙とは:政府が法律に基づき、印紙税や登録税、手数料、罰金、科料等を徴収する手段として発行する金銭上の価値を示す証票をいいます。
 たとえば、政府に対する各種許可申請の際の手数料、不動産登記における登録免許税、さらには各種国家試験の受験手数料の支払など。

つまり、発行元が地方と国との違いがあり、当然その間の互換性はありません。
別の財政で発行した物を取り替えることが出来ないと言うことです。

また、行政としては一旦発行した物を引き取ったり返品も受付してくれません。
換金するには、切手やチケットを買い取ってくれる業者に持ち込めば、額面とは少なくなりますが現金で買い取ってくれます。
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