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相談させていただきます。
先日父が突然亡くなりました。亡くなる前に何の会話もできていません。
父は生前、家族から何度も死んだ時に借金は残らないかと聞かれていましたが、その度に借金なんて無いと答えていました。しかし、御通夜の日、人にお金を貸していたことが発覚しました。その人との話から得た情報を記載します。
・父から借りたお金の額は分からない。父にはお金ができた時点で払っていた。
 先月は払ったという額と父の財布に入っていた封筒内の金額が同額なので本当であると確認できた。
・父の用立ててくれたお金を何処かから借りていた様子だった。その人に生活資金までは取らないようにお願いしていた様だった。
・金銭の貸し借りを記した書類、返済方法について記した覚書や約束書等の一筆書いて判子を押した書類を作成した記憶は無い。したがって、いくら借りているか分からない状態でお金ができたら返すということをしていた。
・もし、父の借り先の人が来たらこちらへ来るように言ってくれれば良い。では証文等を一筆書いていただきたいと言えば、父は他にも人に貸しているかもしれないからそれはできない。

その後、遺品を整理した結果、以下のものが出てきました。
・ボールペンで金額を記した封筒。(前述の人の名前の記載あり。総額3千万程度)
・前述の人の倒産済み会社の発行小切手(5千万程度)
・レポート用紙に約束書と題名をうった、返済方法(月何十万)を記した紙(前述の人の捺印あり)
・レポート用紙に大きな事業の案件を上げ、それらが済み次第まとまったお金を返済するという紙(前述の人の捺印あり)

父の遺したものは家と土地、小額の預貯金、株、生命保険ぐらいです。この内、家・土地・預貯金・株が相続の対象だと思います。家族の知らない借金が多額の場合、これらでは不足となる可能性があるのではないかと思い、限定承認の手続きを弁護士に頼まねばならないかと考えています。
このような事態になり、元気だった母も家をとられ、少ない生命保険と国民年金(まだ貰える年齢ではないし、自営業だったため遺族年金も貰えない)で生きていくのを不安に思って気を病み、寝込んでいますし、父の仕事の整理等で私も1週間仕事を休んだため、仕事が溜まっていると思います。この休みに方向性を決めないといけないかと考えています。

最後に質問させていただきたい項目を記載します。
1.限定承認による相続について
・デメリットは、手続きに時間と弁護士費用がかかること、のみでしょうか。
・限定承認はすべきでしょうか。
2.父がお金を貸している人に対して
・何かできることはあるでしょうか。
3.そのほか
・叔母名義で使っていた携帯があった様です。(携帯の電源が切れていたため、既に解約済。)家族に秘密にしていたことに使っていたと考えるため、探していますが見つかりません。メール履歴分からないらしいので、取り急ぎ発信履歴のみ携帯会社に申請しています。発信履歴を入手後、片っ端から電話してみようと思うのですが。何かアドバイス等あれば、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1.限定承認は、財産(債権、債務も含め)目録を自費で作らなければ


なりません。調査が簡単にできないようであれば、そのための時間
や費用がかかりますので、調べるのに手間がかかるのであれば、
調べられる範囲で単純承認か相続放棄かを選択したほうがいいかも
知れません。(結局、手間をかける価値があるかどうかという問題
になります)

2.債権がはっきりしていて、債権を相続するのであれば返済の請求
はできます。ただし、回収不能の債権は無用の長物を超えて害物になる
可能性もあります。
例えば、1億の不良債権を相続したとします。返済の見込みがないのに
相続税だけはしっかり取られることになります。

3.携帯の履歴から債権債務が把握できるかどうかはわかりません。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。財産目録に債権・債務の記載も行う必要があるとは考えていませんでした。
限定承認申告の段階では債務の項目は抜けた状態 → 官報による申し立て周知 → 債権者から連絡
という流れで進むのかと考えていました。葬儀が済んだところで、今回限定承認という言葉を初めて知ったため、制度について概要さえ不勉強なので御助言、参考になります。

債権についても相続税がとられるのですね。気をつけねばならない点、ご指摘いただきありがとうございます。相続するならば不良債権も含めて相続しないといけないのでしょうね。不良債権のみ相続放棄はできないでしょうから。相続を検討する際には判断の一助とさせていただきます。ありがとうございます。

携帯の履歴から債権債務を把握できるか分からないでしょうが、父がもしお金を借りているならば、借り先と連絡をとっていると思いますので、そこから分かるかと思いまして。

貴重なお時間をアドバイスにあてて頂き、ありがとうございました。助かります。

お礼日時:2011/02/26 12:30

専門家に相談されるようですので、一点だけ。



限定承認をした場合、その年に所得税を支払わなければならない可能性があります。
弁護士さんが税金に強ければ問題ありませんが、必ずしも税金については専門ではない方もいらっしゃいますので、税理士さんにもご相談することを考えておかれたほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
法の専門家に相談しようとは思いますが、相続の専門家というよりは債権の専門家に相談したほうがいいですかね・・
税金の支払いが発生するとは考えていませんでした。御助言に感謝します。
税理士さんに限定承認をした場合の所得税の有無および額について伺っておきたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/27 08:52

質問文を拝読する限りでは、お父様は借金をされていたのではなく、人にお金を貸していたのですよね。

だとしたら、限定承認の必要はないと思いますが……

ただ、お父様が貸していたお金を回収するのに手間取りそうな感じがあります。状況や金額から見て、行政書士や司法書士では手に余りそうですから、弁護士に相談された方がいいように思います。
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この回答へのお礼

貸していたのは確かなようです。(なぜか額は分からないものの・・・)

しかし、父の自営業の収入の管理は母がしていたので、自由に使える金額が少ない中、どのようなお金を人に貸与したのかと考えると・・・又貸しのようなことをしたのかもしれないという疑問もありまして。。
そこで、遺された家族を守るには財産がゼロになっても借金が残らない限定承認(私の安易な理解)の手続きをとらなければならないのかと悩んでおりまして相談させていただきました。

やはり行政書士や司法書士では手に余るのですね。従兄弟が行政書士の資格を持っているので相談しようかとも思いましたが、得意分野もあるでしょうし、直接弁護士(相続専門?)の方に相談したいと思います。

御回答いただき、ありがとうございました。お礼申し上げます。

お礼日時:2011/02/26 12:41

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