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生命保険加入検討中の者です。

よく生命保険の告知内容に「過去5年以内に7日間以上の治療・検査・通院・投薬などがありますか」
のような質問がありますが、こんなのって皆どうしてるんでしょうか?
覚えてますか?
該当しないと思っていても、もし該当していたら保険金が支払われないですよね。
しかも結構該当する人は多いんじゃないでしょうか?

そういう意味も含めて、もう少し告知内容がゆるやかな保険会社(共済含む)があったら教えてください。

宜しくお願い致します。

あと蛇足ですが、こういう類のいろんな告知って、本人がこうだと思っていても、医者のカルテとか詳細な部位とか症状とか診断なんて、一軒一軒医者に尋ねでもしない限り完璧な正しい告知は無理だと思うんですが、そういうのって皆どうしてるんでしょうか?いざという時、保険金不支払いの原因になったらたまったものじゃないと思うんですが・・・。

A 回答 (3件)

生命保険専門のFPです。



(Q)こんなのって皆どうしてるんでしょうか?
覚えてますか?
(A)正確に、何日から何日と記憶されている方は少数派ですが、
「ぐらい」程度の記憶のある方は多いです。
また、きちんとノートや手帳、日記に着けている方もいます。

(Q)該当しないと思っていても、もし該当していたら保険金が
支払われないですよね。
(A)いいえ。そんなことは、ありません。
告知とは、現在の健康状態から将来の健康状態を知るための
手がかりであって、書いたら、保険金・給付金がもらえないという
性質のものではありません。

例えば、肺炎を告知したら、一生涯、肺炎で入院したら給付金が
もらえないということはありません。

(Q)結構該当する人は多いんじゃないでしょうか?
(A)多い、少ないは何を基準にするかで異なりますが……
もちろん、一定の割合でいますよ。
でも、告知をして、無条件で契約できる人も多いです。

(Q)完璧な告知……
(A)記憶の曖昧な方の中には、ちゃんと病院・医院に確かめる
方もいらっしゃいます。
カルテを書き写すわけでもないので、ポイントを押さえてあれば、
それで十分です。

(Q)保険金不支払いの原因になったらたまったものじゃないと
思うんですが・・・。
(A)ひどい違反でなければ、不払いとは、なりません。
例えば、三年前にカゼで一週間通院したことが告知されていないことが
わかっても、一般的にはそれを理由に不払いとはしません。
しかし、一年前に肺炎で一週間入院したことを告知しなければ、
これは問題になる可能性があります。

尚、No.1の方がコメントされている
「保険会社のセールスマンに口頭で行う告知」はありません。
保険会社の営業担当者は、告知受領権を持っていません。
従って、担当者に何を言っても、告知したことにはなりません。
告知の用紙に書かなければなりません。
担当者が代筆した場合も同様に、告知したことになりません。

ご参考になれば、幸いです。
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No.1です。


追記です。

rokutaro36様のおっしゃるとおり、
「営業マンの口頭の告知」は告知書に記入の必要があります。

言葉足らずで申し訳ありません。
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該当している状態で契約しても、2年ほどたてば告知義務違反にならなかった気がします。


まあ2年以内に病気になって保険使おうとしたらバレますけど。


告知については、

保険会社のセールスマンに口頭で行う告知
面接専門の人間に口頭で行う告知
専門の医者にお願いして診断書をもらう告知

があります。
同じ保険商品であっても小額であればセールスマンの口頭の告知で行う方法で
行われる場合もあり、そのパターンなら比較的ゆるいでしょう。
聞かれたことだけ答えて、余計なことを喋らないというスタンスだと
さらに通りやすいと思います。
セールスマン口頭告知では、カルテ云々の心配は必要ないでしょう。


会社というよりも、担当者次第な気もします。
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