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先日ゲオで中古ゲームソフトを返品しようとしたところ、今回は特別に返品(返金)に応じると言われました。クーリングオフ期間内だったのですが、このような言われ方をされたということは、ひょっとして中古ゲームソフトはクーリングオフの適用除外なのかもと思いました。ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

これは、認められません。



相談者が、「ソフト」を購入する目的で店舗に行き、自分で選択して「購入」しています。
ここには「他者」が介入していませんから、相談者の「自己意思」でしかありません。
交換・返品での「特約」があれば、内容が合致すれば要求はできます。
しかし、ソフトの「不作動」等の理由であれば、特約なしでも交換や返品は可能ですが、それ以外は拒否されても違法ではありません。
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あのね、いったん買ったものを返品する、返金を要求することはまず原則として出来ないんです。

それをすべてに認めたら、世の中で物の売り買いが出来なくなるでしょう? あなたが商店を経営して今日の午後に売ったちゃんとした商品を、買ったおばさんが「気が変わったから、返品するわ。金を返して」と言いに来たら、あなたは応じるんですか?

ただし、売買が相手を脅迫したり、だましたりした上でのものだとすると、これはまず民法で「錯誤」や「脅迫」による契約であるから、契約そのものを無効にすると言う規定があるんですよ。

さらにね、訪問販売、電話勧誘販売など不意打ちのように売主が現れ、消費者がよく売買の意味や商品の質を確認できないまま不本意な契約を結ばされることが多いんです。「消防署のほうから来ました。法で義務付けられている消火器を買ってください」、「勉強してこの資格を取れば、仕事がどんどん入ってきます。教材を買ってください」なんて、聞いたことはないかな?

特定商取引法ではこのような場合にのみ、クーリングオフ(契約の無条件解約)を認めるんです。

ところがあなたは自分でGEOに入って、自分の目でソフトを確かめて納得して買ったわけですよ。これって、普通の売買契約ですよね。脅迫も「だまし」もなかったし、訪問販売でもなければ電話勧誘販売でもない。

だから今回のケースでは最初からクーリングオフなんて権利はあなたにないわけです。分かるかな?

お店の人が言った「今回は特別に返品に応じる」と言ったのは、あくまでも好意、温情なんです。本来は拒否されて当然なんですよ。世の中には若いながらワルいやつがいましてね、買って持ち帰ったソフトをコピーして、商品を翌日「いらないから、返金して」と来店することもあるんです。そんなことがまかり通ったら、お店は潰れます。

いったいどこで「クーリングオフ」なんて言葉を覚えたんですか? 覚えることは悪いことでないけど、その正しい意味を知って欲しいね。
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店舗、営業所での契約や通信販売などは


自分から積極的に買うものなので
クーリングオフの適用にはなりません。

クーリングオフ一覧表
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ichir …

店舗であっても適用される場合
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/tenpo …
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クーリングオフは訪問販売などに適用されるものです、



ましてや店の中での売買等は適用外

心から感謝することですね
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そもそもクーリングオフはどんな買い物にでも適用できる便利なものではありません、購入者に商品の情報が伝わりにくい訪問販売などに限定されたものです。


今回の場合、質問者さんは自らの意思で店に行き、自らの意思で購入したのでしょうから、これをクーリングオフに適用できるかと言うと中古でなく新品であってもNoです。
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