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農場で飼育している鶏が死亡した場合に備え、保障する団体はありますか?

たとえば、牛や豚等は家畜共済(農業共済)に加入し不慮の事故に備えることができますが、鶏もそのような共済はありますか?

鳥インフルエンザでは、農家に対し保証金が出ると聞いたことがありますが、ニューカッスル病などその他の疾患で死亡した場合も保障対象となるのでしょうか。

どなたかわかりましたら教えていただけますでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

 家畜共済には鶏は対象になっていません。



 伝染病発生時の補償金("保証金"じゃないですよ)は、家畜伝染病予防法第58条の規定により定められています。


http://www.houko.com/00/01/S26/166.HTM

 高病原性鳥インフルエンザの「殺処分」は法令殺といって都道府県知事の「命令」によって行われる殺処分で、これに対して補償するものです。
 殺処分が規定されているのは第16~17条です。ここで挙げられている疾病の患畜または疑似患畜は法令殺で、法令殺された際には補償される、というわけです。

 鶏だと高病原性鳥インフルエンザの他にニューカッスル病と家きんサルモネラ症、家きんコレラの患畜、高病原性鳥インフルエンザとニューカッスル病、家きんコレラの疑似患畜、ということになります。

 なお、これらの疾病で「死亡した」ものについては基本的に補償の対象にはなりません。あくまで「殺処分したもの」に対する補償です。

 
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