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中古住宅の購入を考えています。今年いっぱいは居住中の予定です。売買契約をして手付金を支払った後に所有権の移転などの手続きをとってしまうと、私の方で固定資産税などの支払い義務が生じると思うのですが、これはしかたないのでしょうか?
または、引渡しされるまでは移転や登記の手続きをしないということはできるのでしょうか?不動産取引に詳しい方アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

固定資産税の納税義務は1月1日の登記簿上の所有者ですが


慣例では、
関東は1月1日(関西は4月1日)を基準に不動産の引き渡し日以降の日割り税額を、売り主に支払うことになります

分らないことは、不動屋さんに聞いてみては

この他にも不動産取得税・登記料・不動産屋の仲介料・司法書士の手数料・ローンの経費(抵当権設定料・保険料など)等々不動産価格の10から20パーセント程必要と思います
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この回答へのお礼

参考に致します。有難うございました。

お礼日時:2003/09/24 15:28

 固定資産税は,毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に課税します。

ですので,年の途中で所有権が移転しても新所有者に支払う義務は生じません。
 対して,年の途中で売った側にすれば,手放した不動産の固定資産税を払い続けるのは馬鹿らしいことです。
 ですので,通常,本件のような場合,契約の中で固定資産税の負担割合を取り決めますので,仲介している不動産屋さんにお尋ねになればよろしいでしょう。
 
 それから,売買契約を締結し,法律上所有権が移転していても(民法上,互いの意思表示だけで所有権は移転しますが),残りの債権を担保するため,所有権移転登記をさせてくれません。
 銀行融資を受けて不動産を売買される場合,売主,買主,仲介不動産屋,司法書士,銀行が一堂に会して,書類をやりとりや鍵の引渡し等をすることがあります。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2003/09/24 15:29

普通は手付金を支払った段階で所有権の移転登記はできません。

というか、現在の持ち主が、本当にお金を全額支払ってくれるかどうかまだ分からないのに、権利書を渡してくれるはずがありません。
現所有者が立ち退いた後、引渡しを行いますので、その際に、残代金の支払いと同時に権利書を受け取り、それから登記手続を行います。それまでは登記はしたくても普通はできません。
固定資産税については、1月1日現在の所有者に対して請求が行きます。引渡し日を基準に日割りで清算するのが普通のやり方です。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2003/09/24 15:30

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