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離婚調停中の娘婿のお姉さんの事なのですが。子供が3人いて親権をどちらにするかで妻が先に3人預かり夫から養育費を払ってもらうように主張していたのですが、調停員の方からは夫に親権をと言われて諦めていたのですが、夫側から調停の日の夜に1人は預かるが2人は預からないと携帯電話のメールで知らせて来たらしいのです。妻の言い分によれば養育費を払いたくない口実に親権を主張していただけで、本心から子供を育てるとかで親権を主張していたわけでは無さそうなのです。
他にも共有名義になっている家や車のローン、家族に借金しているお金の返済方法など決められない状態で調停が終わりそうなのです。訴訟を起こすしか手立ては無いものでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ANo2です、再度 回答します。
私は素人です、DVの元妻との離婚裁判を経験したことを
基に回答します。
先ず調停は単なる示談交渉です。
割に合わなければ破談にすればいいのです。
不調です。 破棄と異なります。
不調にしないと裁判に進めません。
奥さんが3人の子供の親権を望むのであれば可能です。
子供を引き離すのは可愛そうです。
私の場合を参考にしてもらえば。
私は男で元妻は二回目の妻です。
一回目の妻との間の娘が6歳の時
再婚しました。 元妻は離婚に際し私の娘の親権を
要求しました。 私は裁判所は親権は私に与えるものと
疑っていませんんでしたが、結果は妻のほうに行きました。
元妻には精神的病気があり収入も結婚前はありましたが
結婚中はほとんど仕事はしていませんでした。しかし離婚すれば
仕事をする、20万円は稼げると主張しました。
彼女は非常に恐ろしい女性で彼女に逆らう人は容赦なく
罵倒します。 ですから子供も逆らうことは出来ませんでした。
裁判所も親権の決定のときは娘に意見を聞いたのではないかと
思います、当然妻側に賛成したはずです。 それ以外の選択の余地はなかったのです、
娘が生きるためには。
ということで
裁判所の親権の判断は女性側に有利ということになります。
さらに私は裁判中は別のところに部屋を借りて非難していましたので
娘と妻が同居していることも重視しただろうと思います。
つまり現状重視ということになります。
さらに親権に必要なのは回りの援護があるかということも大事になります。
つまりじいさんと、ばあさんなど。 収入もある程度重要。
というわけで3人の子供の親権は私の感覚では奥さん側に行くことは
95%程度の確率だと思います。 裁判所も子供の切り売りのようなことは
ないと思いますが、その対策をしておいてください。
つまり3人が、 「一緒に暮らさないと嫌だ、離れて暮らすの絶対嫌だ」 と
口をそろえるようにしなければなりません。
養育費はもらえない期間もさかのぼって5年または、10年は請求できます。
養育費は新たに請求する場合は10年前までさかのぼって請求できます。
養育費の額は 養育費算定表 を検索して見ましょう 。
又期間も22歳になるまでを目処に請求しましょう。
養育費は成人に達するまでということになっていますが
18歳、20歳、22歳と一定の年齢は決まっていないようです。
状況次第のようです。 ですから22歳までを要求しておいて
減らされても20歳で止まるようにしておいたほうがいいと思います。
慰謝料。 養育費は相手の給料から差し引き可能ですが、慰謝料は
一時金です、相手の余裕財産から支払われます。相手が預金などを
隠してしまえば請求できなくなる可能性があります。 財産隠し。
財産分与は結婚期間中に築いた財産を半分ずつ分けることです。
>他にも共有名義になっている家や車のローン、家族に借金しているお金の返済方法など決められない状態で調停が終わりそうなのです。訴訟を起こすしか手立ては無いものでしょうか?
もし不利になりそうであれば財産分与は請求しないほうが良いかもしれません。
裁判は弁護士を雇わなくてもできます。
しかし原告にならなければ非常に不利になります。
基本的に被告側に請求の権利はは有りません、原告側のみ請求できます。
被告側は防戦するしかないのです。
近くに法テラスがあれば電話してから相談に行って見てください。
裁判を起こすのであれば裁判所も詳しく?教えてくれます。
解決を急いで不利な条件で離婚しないでください。
私は最高裁まで妻がわに控訴され3年ほど掛かりました。
具体的にご自分の経験をお話頂きありがとうございました。
離婚しないで済む方法が有ればそれが良いのでしょうが、生まれた時から一緒の
兄弟姉妹でさえもめ事がおきます。赤の他人が一緒になってやって行く事ですから
上手く行くことの方が珍しい事ですよね。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
奥さんが3人の子供の親権を望むのであれば可能です。
子供を引き離すのは可愛そうです。
養育費はもらえない期間もさかのぼって5年または、10年は請求できます。
調停はすぐに不調にすればいいのです。 離婚時には、養育費の
額を算定表以上の額を請求しておきましょう。
又期間も22歳になるまでを目処に請求しましょう。
後は慰謝料、財産分与ですね。
No.1
- 回答日時:
訴訟ではなく、審判ではないですか?
調停でまとまらなかったようなものは、審判で決めることになるでしょうからね。
質問があまり信じがたいのですが、お子さんの親権や養育費、共有名義の試算、借金などがあれば、総合的に考えて調停や審判を計画すべきだと思います。多くの人が専門家を利用していると思いますよ。
争いを裁判所で解決するためには、状況説明や親権などのふさわしさを感情ではなく、法的に説明する必要もあると思います。
家事事件である離婚などを専門にされている弁護士が一番良いとは思いますが、費用的な面があれば、司法書士に相談されてはいかがですかね。中には、行政書士で専門にしている場合もありますが、行政書士は裁判書類等の作成を業務に出来ない関係もありますので、そのような行政書士が所属しているような司法書士や弁護士事務所でも良いかもしれませんね。
私の友人が離婚問題となった際には、司法書士・行政書士・社会保険労務士などの総合事務所で相談しましたね。調停までにならないような計画をたて、調停になっても言いように準備を進めましたが、一応円満離婚(裁判外の協議離婚)になりましたね。
借金などがあれば、債権者との関係もありますし、約束事は審判書や公正証書などにしておく方がよいと思いますしね。
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