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前住職が死亡後本山より仮代務者が設定されています。仮代務者は遠くに自坊がありまったくこち他の寺にはきません。この度門徒が再集結して責任役員・総代を新たに決め、現在法事等をやってもらっている僧侶を代表役員(現在本山から派遣されている僧侶)に正式に交代してもらおうと考えています。
本山に連絡しましたが直接本人(仮代務者)に行ってほしいとのことでした。仮代務者に連絡しても返事がないのですが、門徒の総会の決定した議事録等を持って法務局に行って罷免の手続はとれますか?仮代務者の印がなくても罷免できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 代表役員が死亡によって欠けたのであれば、代務者を置かなければなりません。


そして、その代務者の選任は、個々の法人の規則(寺則)によって定められた方法
で選任します。

 おたずねのなかに「仮代務者が設定された」とあるのは、この代務者が選任され
たのだと思われます。そして、質問者の質問の趣旨は、現在お寺に来てもらってい
る僧侶に代表役員に就任してもらうにはどうしたらよいかとのことだと思います。

 結論から申せば、代表役員選任方法については、代務者選任と同様に、その寺
の「寺則」に従います。一般的には、代表役員はその寺の住職をもって充て、住職
の任命権は、その包括団体(本山)にある例が多いかと思います。

 何れにしても、その寺の寺則に従って代表役員を選任することになりますので、
寺則でどう定められているかをご確認下さい。
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