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明日の確定申告に向けて混乱しています。

昨年1月に土地を取得し、登記。
昨年5月に店舗住宅の新築契約をし、契約時を含め3度に分けて支払い、9月に登記。
住宅ローンは使用せず自己資金だけで建てています。
10月に店舗用駐車場のアスファルト工事を行いました(自宅用は手つかず)

2階建て住宅の店舗スペースは1階部分(1/2)
店舗は整体の店としていますが、個人事業主である友人と二人で使用。
私は個人事業主として、(1)整体業の事業所得 と (2)友人に部屋を貸す不動産所得
の二つの帳簿をつけています。

ここで混乱しているのですが、
土地取得から登記、固定資産税支払い、住宅新築、登記などなどの費用を仕訳し、減価償却していきたいのですが、(1)と(2)の経費と個人の私に按分するのにどうすれば良いのかイメージがつきません。

これが事業所得だけなら
減価償却費 ○○円 / 建物 ○○円
事業主貸  ○○円
       ↑1/2に按分
となるのだろうと思うのですが、
減価償却費をさらに(1)事業所得者の私と(2)不動産所得者の私で
按分しなければならない場合、たとえば(1)と(2)それぞれの帳簿には
どのように記載すれば良いのでしょうか?
かなり考えましたがまったくわかりません。

国税庁にも電話で問い合わせましたが、按分してねと言われただけで
詳しいことは教えてもらえませんでした。

もし、できることなら(1)か(2)のどちらかにだけ経費として計上し、
もう一方は経費計上しないという形に出来ればわかりやすいのですが
それではいけないのでしょうか。
((1)で1/2按分で減価償却するが、(2)では経費としてあげない)

どうかよろしくご指導の程、お願い申し上げます。

A 回答 (1件)

一例ですが、次のような感じです。



設例
店舗の取得価額 4500万円、平成22年分の償却費150万円
駐車場アスファルト舗装工事 200万円 平成22年分の償却費10万円

1.事業所得の帳簿
(1)店舗取得
建物 45,000,000円 / 事業主借 45,000,000円 (例えば事業用の預金から支払っていれば○○預金)
(2)駐車場アスファルト工事
構築物 2,000,000円 / 事業主借 2,000,000円
(3)店舗の減価償却費
減価償却費 375,000円 / 建物 1,500,000円
事業主貸 375,000円  ←不動産所得分
事業主貸 750,000円  ←プライベート分
(4)駐車場舗装の減価償却費
減価償却費 50,000円 / 構築物 100,000円
事業主貸 50,000円   ←不動産所得分

2.不動産所得の帳簿
(1)店舗の減価償却費
減価償却費 375,000円 / 事業主借 375,000万円
(2)駐車場舗装の減価償却費
減価償却費 50,000円 / 事業主借 50,000円
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご回答をありがとうございました。
おかげさまできちんと仕訳することができました。
決算時にこの点だけ解決できずに放置していたのでとても助かりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/16 09:53

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