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地震の影響で終日電車が運行停止状態に
会社側から通勤してくれと言われ 指定された定期範囲外の電車とバスを使い通勤したのですが
会社側から定期範囲外はお金を支給しないと言われました、
この場合自腹をきってでも会社に通勤しなくてはいけないのですか?

また他の子は事故でも自腹で来てるから払わないといわれたのですが
すでに電車、バスで払ってしまったは請求できるのでしょうか?

ちなみに私はトリマーなので会社ではなく個人店なので
交通費支給などはやはり払わなくても法律的にももんだいはないのでしょうか?


皆様よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

すでに回答はありますが、改めて…



交通費の規定は就業規則で定めるものであって、法律で決められたものではありません。
今回の問題にかかわらず、就業規則で交通費の規定が無ければ、通常でも支払う必要はありません。

「交通費の支給は無し」も合法

そもそも、通勤は自腹でするものです。企業が従業員の為により働きやすい環境を作るための一つに過ぎません。
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そもそも通勤費について雇用主が支払わなければならないというような法律上の制度はありません。

一般的には、就業規則の中に労働条件のひとつとして定期代を支払う、または定期を支給するということが書かれているので、その就業規則にしたがって支給されているだけです。企業によってはそのような規定がなく、通勤費を支払わないところも現にあります。
就業規則の中に「通勤するのに迂回経路を使用した場合にはその費用も支払う」、などということも規定されているなら今回の交通費も負担してもらえるかもしれませんが、私の知る限りそんな規定を設けているような企業はありません。そのような費用も支払う、というようなことが格別就業規則の中で規定されていない限り、企業側には支払いの義務はありません。

就業規則は最低賃金や休暇制度などの法令上の制限には従わなければいけませんが、それ以外は企業によって独自に作成するものであり、企業によって異なります。このことは個人事業だろうと会社だろうと同じです。
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指定範囲内でのものは自腹しかないです



払ってしまったものも請求できません

でもって交通費は支払わなくても法的に問題ありません
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