No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1さんの回答は正確ではありません。
まず、雇用契約、労働協約、就業規則、労使慣行によって、天変地異で休業する場合でも賃金を支払うこととされている会社であれば、当然、賃金が支払われなければなりません。
次に、上記にあてはまらない会社の場合でも、厚生労働省の下記Q&Aでは、
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr …
(1)地震によって、事業場の施設・設備が直接的に被害を受けたため休業する場合
(2)計画停電によって、停電時間中について休業する場合
については、会社は、原則として、賃金も休業手当(労基法26条)も支払わなくてもよい、
としています。
しかし、
(3)地震によって、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていないが、道路・鉄道や取引先が被害を受けたため、仕入・納品ができなくなったので休業する場合
(4)計画停電によって、停電時間以外の時間についても休業する場合
については、会社は、原則として、休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければなりません。
しかも、派遣社員については、次のような通達があります(昭61.6.6 基発333号)
「派遣中の労働者の休業手当について、 労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。したがって、派遣先の事業場が、天変地変等の不可抗力によって操業できないために、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業させることができない場合であっても、それが使用者の責に帰すべき事由に該当しないこととは必ずしもいえず、派遣元の使用者について当該労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、その責に帰すべき事由に該当しないかどうかを判断することになること。」
つまり、天変地異によって派遣先で仕事がなくなっても、派遣元は、別の派遣先を探すべき義務があります。
これまでの派遣先での仕事と同じような仕事を紹介できないとすれば、それは派遣会社の責任ですので、
まずは100%の賃金を請求するべきでしょう。
最低でも60%の休業手当は支払われなくてはなりません。
日本労働弁護団のホームページで、全国各地の相談ホットラインが掲載されていますので、詳しくは、そちらからお電話で相談なさってください。
http://roudou-bengodan.org/
この回答へのお礼
お礼日時:2011/05/26 19:47
ご連絡が大変遅くなりました。
先月、派遣会社から連絡があり、時給の60%を支払いっていただきました。
参考になる情報をありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
お困りのことと存じます。
労働上の法律では、nk18007051さんが記載のとおり、
天変地異による休業の場合、派遣元・派遣先ともに休業手当(休業補償は事故や疾病の補償です)の義務はございません。
もし、半年以上勤務されている場合、派遣社員にも有給休暇が付与されているはずですので
有休がある場合、請求されてみてはいかがでしょうか?
また、各金融機関が個人ローンも行うようです。
・りそな銀行
http://www.resona-gr.co.jp/holdings/news/newsrel …
・新生銀行
http://www.shinseibank.com/investors/about/tempo …
もしよければ相談に行かれてみては・・
この回答へのお礼
お礼日時:2011/05/26 19:50
ご連絡が遅くなりました。
先月、派遣会社から時給の60%を支払っていただきました。
教えて頂いた情報をもとに相談しようかと思ってましたので、大変助かりました。
ありがとうございます。
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