兵庫県でHM(タマホ)と契約し住宅建設中です。建築確認もおりました。当初は5月の連休に完成との説明でしたが、最近、5月中との説明に変わりました。ところが、このたびの震災の影響か?、資材が入らないので工期がいつのなるかわからない旨の連絡がありました。
現在アパートに住んでおり家賃負担があります。また、来月からローン利息の返済及び6月からは元利返済が始まります。
教えていただきたいのは、このケースで契約の履行遅滞で違約金を請求できるかどうかです。
被災地が大変な状況なのはわかりますが、資材は全国から調達可能で、HMの都合のような気がするのと、ローン等を考えると非常に不安なのですが。要件や方法等の良いアドバイスがあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
これは、「遅滞損害」は請求はむつかしいでしょう。
これだけの「災害」ですから、国からも資材は被災地へ最優先で廻すように指導がでていますから、正直言って「持ち家」の建築は「贅沢」な状態といえます。
ローンは、今回の状況を説明して「完工」が施工業者からの説明では判らないという理由で、返済開始時期を延期してもらってください。
今回の場合は、例え相当期間の遅滞があっても、資材会社が材料を被災地に廻す以上は、施工業者も手が出ません。
早速にご回答をいただき、有り難うございました。
ローンは、今回の状況を説明して「完工」が施工業者からの説明では判らないという理由で、返済開始時期を延期してくれるよう銀行と相談してみます。
適切なアドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
契約書に当該事項に関する規約がないことを前提で回答します。
もし契約書に記載があれば、それに従うことになります。
>履行遅滞で違約金を請求できるかどうか
履行遅滞による損害賠償請求が認められるためには、債務者に帰責事由があることが必要とされています。
参考に
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B5%E5%8B%99% …
本件の場合、
>このたびの震災の影響か?
この点がまさに帰責事由の判断材料となります。
すなわち、天災により資材が入ってこないのであれば、債務者(HM)には帰責事由がありませんので、損害賠償請求は認められないことになります。
一方、資材が入荷しない原因が、
>資材は全国から調達可能で、HMの都合のような気がする
これが事実であれば、債務者に帰責事由がありますので、履行遅滞の他の要件を満たすことを前提として賠償請求が認められることになります。
なお、債務者に帰責事由があることの立証責任は、損害賠償請求をする側(債権者)にあります。
また、履行遅滞による損害賠償請求は、まさに遅滞したことに対する賠償ですので、遅滞する以前から遅滞の可能性を見越した賠償を請求できるものではありません。
早速にご回答をいただき、有り難うございました。
法的な説明に感謝しています。
なかなか難しそうですね。
ありがとうございました。
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