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特定扶養控除というのは65万円+63万円で年収128万円以内であれば所得税がかからず、扶養範囲でいられるという考え方でいいのでしょうか?

現在23歳で今年の5月で24歳になるので控除分類が基礎控除になります。その場合1月から誕生月までの月収を約10.6万円、誕生日の翌月から12月までの月収を約8.5万円稼いだとして、5ヵ月分(53万円)+7ヵ月分(59.5万円)で年収約112.5万円が扶養範囲内ぎりぎりまで稼ぐ最大の金額と考えていいのでしょうか?

A 回答 (2件)

親の扶養家族の意味ですよね、


特定扶養控除は 23歳未満が対象ですから 質問者さんは該当しません。
次に一般の扶養控除ですが 所得が38万円以下の人が対象で 給与所得者は給与所得控除(最低でも65万)を引く前の収入が103万を超すと対象外です。これがいわゆる103万の壁です。
なんか、中途半端な情報が 幾つも頭に入っていて混乱しているようですが 正しい情報をタックスアンサー等で調べましょう。
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この回答へのお礼

特定扶養控除について勘違いしていました。扶養範囲内で働くには103万円以内に抑えるしかないということですね。
みなさんありがとうございました。

お礼日時:2011/04/09 12:29

>特定扶養控除というのは65万円+63万円で年収128万円以内であれば…



何の計算をしているのですか。

>現在23歳で今年の5月で24歳になるので控除分類が基礎控除になります…

意味が分かりませんが、いずれにしても親 (祖父母でも) があなたを控除対象扶養者とできるのは、あなたの「所得」が 38万円以下であることが絶対条件です。
63万円は、扶養者 (親) の所得から控除される数字のことで、被扶養者 (あなた) には関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

その収入源が「給与」である場合は、給与額 103万円が所得 38万円に相当します。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>その場合1月から誕生月までの月収を…

個人の税金はすべて大晦日の現況で判定しますので、そのような月割り計算は意味ありません。
今年の大晦日で 23歳未満でなければ、特定扶養親族にはなれません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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