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街頭募金、TVなど経由で募金すると集まった額をピンハネしてから赤十字などに送ると聞きますが、ピンハネとはなんですか?
またそれは違法なのですか?

無知ですみません。
どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

募金活動をした場合、募金した人のお金を預かるのですが、その預かったお金の中から、活動にかかった経費をさっぴいた残りを寄付しても合法なんです。



例えば、現地までいくのに飛行機を使ったり新幹線を使ったりタクシーを使ったり、マイクロバスと運転手をチャーターしたり。
スタッフを募集するにあたり、日当いくらと決めて、3食提供するのなら、3食分の食料やスタッフ用の毛布やテントを購入したとしますよね。
それら経費を預かった募金の中から支払って、残ったお金を寄付してもいいです。

例えばTシャツを売って稼ごうとしてもなかなか稼げませんが、テレビ局とタッグを組んで、ボランティア活動の際にスタッフは必ずそのTシャツを着るよう配った場合、経費として預かったお金の中から、Tシャツ業者に支払っても問題は無い。
Tシャツを買うことで募金ができるとして、Tシャツを仕入れて売って差益を募金にいれて、その中からTシャツの購入費や販売員の日当、交通費をさっぴいても、問題が無いはずです。



例えば100万集まったが、いろんな経費がかかり1万しか手元に残らなければ、1万寄付してもいいわけです。
ただし、一応報告書ってものを要求されたら、ちゃんと自治体に私領収書をもらったということを証明できるようにしておかないと、詐欺行為と疑いをかけられる。

うちの近くの喫茶店は1年間に500円ほど集まり、社会福祉協議会にまるごと寄付し、社会福祉協議会から確かに受け取ったという証明書のコピーを店に展示していました。

本来なら募金箱の購入費用は経費として落とせるし、社会福祉協議会にお金を届けるための交通費も経費として落とせるのですが、、、足らなくなってしまうので、そこは自腹切ったはずです。

しかし  自腹を切らないで、かかった費用は集まった募金から支払って、残りを寄付しても合法なんです。
募金をした人から聞かれたとき、明細をちゃんと提示すればいいわけです。
逆に使途不明だった場合は、詐欺行為として訴えられかねない。
募金した人は領収書をもらっておくことで、預かったお金が変なものに使われることを防ぐ効果をもたらすことができると思う。
領収書をお金を渡した人が持っているので、うかつなことはできないと、引き締めるでしょうから。
それに寄付した人は確定申告の時、寄付したことを証明できる書類(領収証とか)を提出すれば、税金を安くできますから、ちゃんと領収証はもらっておくこと。
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この回答へのお礼

よくわかりました、ありがとうございました。

合法かぁ~
でもそこは募金活動する人も自腹をきってやって欲しい!!
24時間TVのタレントがギャラもらうなら、それを寄付しろと非難されているのと同じ。

被災地の市町村に直接寄付できれば団体なんて通したくないですが、それが難しいから通さざるを得ず…
それを上手く利用した商売ですね。

お礼日時:2011/03/23 21:46

ピンハネを簡単に言うと…





1万円寄付されたお金を、5千円寄付もらいましたと言って 残りの5千円を自分の財布に密かに入れてしまう事です!


ピン(お金)をハネる(抜く)って意味!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ピンハネって公然と行われてるのでしょうか。
どこの団体も通さずに直接被災地に寄付したいです。

お礼日時:2011/03/23 21:36

日本ユニセフ協会の場合


職員の給料が差し引かれて募金先へ流れます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それじゃユニセフそのものに寄付してるようなものですね。

お礼日時:2011/03/23 21:34

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