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裁判所は競売不動産の売却について、期間入札で不出来のときは特別売却を。そして、特別売却で不出来のときはもう一度時期を改めで再度競売に、そして裁判所の判断で三回ほど繰り返す。と聞いています。三回目を公示したのに特別売却でも不出来のときは、裁判所は債権者にこれを通知して、その競売事件はいったん終結するでしようがこの不動産はいったいその後どのようになるのでしようか。たとえば、債権者が任意で買い受け人を探してきて、買い受け人を特定して、裁判所に申し立て、売却と同様の扱いになるというのであれば、そのような「その後の」手続きについて教えていただきたいと願っております。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>・・・債権者に直接連絡して価格を決めるわけですね。
違います。少なくとも民事執行法ではそのような規定はありません。
>この人に売却してもよいかどうかを申請して、判決により、売却決定となるわけですか。
違います。これも、少なくとも民事執行法ではそのような規定はありません。
>裁判所の手から離れて、あとは当事者の任意としても、買い受け人としては裁判所の嘱託登記で、登記をきれいにしてもらわなければなりませんね。
裁判所の手から離れれば、裁判所は一切関与しません。
yoboyoさんは、任意的な手続きと強制執行との区別があいまいです。
つまり、不動産の競売は、その申立から始まり配当の終了まで一連とした規定に従って手続きが進められています。ですから、申立債権者で勝手に価額を決めたり、債権者の都合で特定の者に売却許可などできません。
私の云う「裁判所の手から離れ」とは、競売そのものが取消しとなるのですから、当然と裁判所の嘱託で差押の登記は抹消します。そうしますと、競売申立以前に戻るわけですから、所有権移転登記や抵当権の抹消などするわけがありません。
この回答への補足
ちょっと私の説明が不明瞭でした。
強制競売は裁判所が行ないますが強制執行で売却不成立の不動産を債権者はその後どのようにして売却を進めるのでしようか。3ヶ月たてば裁判所の手から離れ、競売開始前の状態に戻ること理解できます。私がお尋ねしたいのは、3回の公示で不成立の以後3ヶ月の間に債権者が買受人を探してきたときのことでございます。それは3回目の公示と同一条件での売却となりますか。つまり、
債権者は3ヶ月以内に買受け人を探さなければならない。
に続いて
債権者はこの物件の買受け人を探し、買受け人Aが現れたときは裁判所の3回目の公示条件で買受け人に売却することができる。
ということですか。
なるほど、3回の競売公示をして落札者がいなかった場合は
しかも、それから3ヶ月を経過すると裁判所は差し押さえを抹消して裁判所の手から離れることはよく理解できました。しかし、3ヶ月以内に債権者で買受人を探せば・・・つまり、債権者が探して、買受人Aが現われました。この場合も裁判所抜きで、売買の話を成立させるわけですか。そうすると買受人はとてもやないがこの危険いっぱいの話には乗れませんね。
No.1
- 回答日時:
民事執行法68条の3の規定をご存じの方ですね。
この規定の「その後」でしようか。
3回売却して売れなければ債権者に通知して、3ヶ月以内に債権者で買受人を探さなければ裁判所でその競売申立を取消します。
その取消決定に対して執行抗告はできますが(同法12条)確定すれば裁判所の手から離れますから、あとは当事者の任意となります。
ありがとうございました。買い受け人の立場からすれば、3回目でも不出来の不動産は債権者に直接連絡して、価格を決めるわけですね。三回目の最低売却価格が1000万円だったとましよう。これから1割~2割ダウンした例えば800万円で買い受けると債権者に申し出ます。すると債権者は裁判所に届け出て、800万円なら買い受ける人がいるからこの人に売却してもよいかどうかを申請して、判決により、売却決定となるわけですか。たぶんにそうでしようね。もうひとつ、裁判所の手から離れて、あとは当事者の任意としても、買い受け人としては裁判所の嘱託登記で、登記をきれいにしてもらわなければなりませんね。
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