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リクルートエージェントへの成功報酬の費用計上時期についてですが、どの時点で計上するのが正しいでしょうか。

例えば、入社日が3/25であれば3月の費用、4/1であれば4月の費用にする形で大丈夫でしょうか。

A 回答 (1件)

契約書を良く確認された方が良いと思います。



報酬の支払いの条件が何の事実を基になされるかということです。

それが入社ということであれば入社時で良いと思います。

でも例えば3ヶ月以内に退職した場合などの例外事項はないでしょうか。
その条件によって債務の確定の時期が変わってくると思うのですが。

この回答への補足

yosifuji20さん

ご回答誠にありがとうございます。説明不足で申し訳ありません。

契約を見ると、候補者を雇用した時点で債務が発生し、採用した日の1ヵ月後に支払いをすることになっています。

例外事項としては、

1-30日以内に退職した場合、100%返金
31-60日以内に退職した場合、50%返金
61-90日以内に退職した場合、25%返金

もしくは、別の候補者を紹介するとあります。

このような場合は、債務の確定時期はどのように決定すべきでしょうか?

一旦全額費用計上し、返金があった場合に逆仕訳を切る形でも大丈夫でしょうか。

補足日時:2011/03/28 13:23
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