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車検切れの車について、自動車税を滞納(延滞金のみ)している場合、一時抹消後同一名義で再登録はできるのでしょうか?

はじめまして。大変情けないお話ですが教えてください。
私は平成15年、16年、17年、18年と自動車税を滞納しておりました。

先日、差し押さえ通知がきて口座が差し押さえられてしまい、後日差押解除通知が来ました。
県税事務所に問い合わせたところ、自動車税は差し押さえにより回収しておりますが、延滞金は残っております。と言われました。

事務所の方いわく、「同じ車で車検を受けることは延滞金と19年、20年、21年分の自動車税を払わないと車検は受けれません。ただ新しく車を購入される場合は可能です。」と言われました。

そこで質問なんですが、同じ車で車検を通す場合、一時抹消して、名義は私のままで再登録することは可能でしょうか?

新規で登録が可能ならば、一時抹消後同一車で同一名義で登録が可能なのかと思いました。

いろいろ拝見いたしましたが、意見が様々で、全く同じ状況がなかったので質問させていただきます。

A 回答 (5件)

自動車税の未納分が有ると、末梢登録が出来ません


ですからその車自体を再度登録し直すことはできません
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可能ですけど?



 それで税金が消えるわけじゃないですし、車検費用が掛かりますから

税金を払ったほうが安上がりですけど(^_^;
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同じ車で車検を通す場合、一時抹消して、名義は私のままで再登録することは可能でしょうか?



滞納分をすべて払い終わればね。


新規で登録が可能ならば、一時抹消後同一車で同一名義で登録が可能なのかと思いました。

一時抹消、同一車で、統一名義、税金から逃れられないのでは。

新規とは、別の車を、購入する場合のはなしですよ、なにか誤解が有るような気がします。
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車検が通せない、どうしてなのか?を考えてください。



まずは税金を納めるべきですね。
納められないのであれば、売却も考えましょう。
もちろん売却しても売却先が困るでしょうから、売却のお金で税金の納付後に証明書を渡すことを約束することです。

車がどうしても必要であれば、税金を払うことです。
義務なのですからね。
義務を果たせないのであれば、あなたにとって裕福すぎる資産ということでしょう。
世の中には、公共交通機関のほかに、自転車やバイクという移動手段がありますからね。

可能な方法があっても、あなたの質問の回避に利用することは、悪意と判断されるかもしれません。
悪意と判断されれば、その他の資産の差し押さえを受けるかもしれませんよ。
差し押さえされない生活必需品などは少ないですし、給与債権の差し押さえとなれば、勤務先などにばれることになるでしょうね。
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生活に必要な資産は差し押さえされないという規定があります。



なので車の差し押さえはなかったんだと思います。が、登録を抹消した段階で生活に必要な資産ではなくなる→差し押さえできる。となり、結果登録不可能ではないかなと思います。


ついでに県で滞納して、それを踏み倒そうとしたりすると、市や国もすぐに差し押さえに動くようになるので、素直に納める方がいいですよ。
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