プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

5年アルバイトとして勤めていたんですが、1人の社員と衝突(お互い被があり)してしまい、
精神的にまいってしまって、無断欠勤してしまいました。一応会社にではないですが、一緒に働いてるスッタフの人にシフト代わって下さいと連絡はしました。その日に1度しか会社から連絡きていないんですが、次の日に連絡すると、クビと宣告されました。
会社人としていけない事をしたと自覚してます。ただ、会社側が一度話合おうと言うので、会社に行ったんですが・・・
「今回の事で、無断欠勤1回でクビはとてもコクだと思う。だからこの会社では復帰は無理だけど、姉妹店で働かないかと」と言われました。私的には、やりがえのある仕事だし、辛い事があるけど好きなので、働かせてくださいと言ったところ、
初めは、シフトは決まっていたのに、店長は周りに何も言わず、解雇したのに姉妹店で採用するはどうゆうことか、就業規約があり、その対応はどうゆうことなのかという事が問題で働けなくなりました。
こうゆう問題になった以上、次の仕事に影響はあるのでしょうか。
それと予告なしの解雇はアルバイトであっても30日分の給料を払っていただけるのでしょうか。
こんな事になった以上、違う所で働こうと思います。
長々と失礼しました。

A 回答 (3件)

会社の就業規則にもよりますが、1回の無断欠勤では、解雇理由にはあたらないと思います。


 就業規則にどのように記載されているかです。

 解雇手当についても同様です。
 
 今の法律では会社の使用者と労働者の大多数の代表(普通は労働組合の代表)が納得同意して就業規則が作られています。勤務形態で正規社員しか組合に入れないなど、非正規社員に対する差別はありますが、通常は、非正規社員も守られるべきものとされていますので、一度組合(あればですが)に相談されてはいかがでしょうか。
 
  また、地域での労働組合評議会が労働相談をしています。労働基準監督署の相談とあわせて聞いてみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の他にも、無断欠勤している人はいます。
その人達はクビにはならず、誤りもしないで平気で出勤しています。
なにの私は1回でクビなので、ちょっと・・・・
労働基準監督署に1度相談してみますね。

お礼日時:2011/04/04 09:17

もちろん解雇予告手当てはもらえますので、ご安心を


ごねだしたら社会労務士・行政書士・司法書士に相談してください
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解雇と言う名目にはなっておるようですが、そうなることを行ったのは、質問者ご自身ですので、解雇予告手当の対象にはならないと思います。


但し、一方的に、今回のような事案がなく勤務先側からの一方的な解雇通告であれば、解雇予告手当が絡んできます。
次に、再就職(アルバイト含む)についてですが、一般論として書かせて頂きます。
例え、アルバイト勤務での解雇だとしても、次に正社員や契約社員やまたは、派遣社員やアルバイトでの採用に至り、雇用保険などに加入される場合などには、今回の件(解雇)は、直ぐに発覚することになりますので、大きなマイナスとなりえます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
はやり再就職にも問題あるようですね。
参考になりました。

お礼日時:2011/04/04 09:11

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