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お世話になります。
法人税の申告書において理解できない点がございます。
別表五(一)では貸借対照表での未払法人税を納税充当金として純資産に含めるという事は、未払法人税が税務上は負債に該当しないという点で理解できるのですが、未納法人税を純資産からマイナスされる理由がわかりません。
そもそも未納法人税とは何なのでしょうか?
私の認識では純資産からマイナスする未納法人税は今期納付済の法人税なのかな?
と考えているのですがよくわかりません。
こんな私にでも理解できるようにご指導いただきたく。
お手数おかけいたしますがよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

>別表五(一)では貸借対照表での未払法人税を納税充当金として純資産に含めるという事は、未払法人税が税務上は負債に該当しないという点で理解できるのですが


→未払法人税等(納税充当金)は純資産には含まれません。

>未納法人税を純資産からマイナスされる理由がわかりません。
→未納法人税は純資産からマイナスされません。

根本的な勘違いをしているようですが、法人税は法人税法という法律によって計算するものであって、会計の理論で計算するものではありません。別表五(一)は法人税法固有の概念である「利益積立金額」を計算するものであって、会計上の概念である純資産とは関係ありません。

御質問の「未納法人税とは何なのでしょうか」については、法人税法施行令で規定されている「法人税として納付することとなる金額」(法人税法施行令第9条第一項第一号ヌ)のことであり、これは利益積立金額から減算される金額ですから、別表五(一)で繰越利益その他の利益積立金額を構成する金額からマイナスするということです。


法人税法施行令 第九条 (利益積立金額)
 法第二条第十八号 (定義)に規定する政令で定める金額は、同号 に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度(以下この項において「最終連結事業年度」という。)後の各事業年度に限る。以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号 から第七号 までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第八号 から第十二号 までに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、最終連結事業年度終了の時における連結個別利益積立金額を加算した金額)に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第七号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第八号から第十二号までに掲げる金額を減算した金額とする。
一  イからチまでに掲げる金額の合計額からリからルまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とし、公益法人等又は人格のない社団等にあつては収益事業から生じたものに限る。)
イ 所得の金額
--ロ~チ省略--
リ 欠損金額
ヌ 法人税(法第三十八条第一項第一号 及び第二号 に掲げる法人税並びに附帯税を除く。以下この号及び次条第一項第一号において同じ。)として納付することとなる金額並びに地方税法 の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
--以下省略--
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決算をして法人税の申告書を提出しますが、法人税の納期限は決算2ヶ月後です。


つまり、決算日においては、物理的に未納になります。

法人税の別表を作成する際に「??」となる点ですね。
わが社は税金の未納などしてない、全部払ってるという会社でも、決算を締め切った日に法人税を支払うという芸当はできません。
ご質問の点は「そりゃそうだわな」と単純に理解してしまう人と「どうしても理解できん、法人税は難しい」という人が出る岐路みたいです。

なお、納税充当金勘定は「税金を払うために取ってあるお金で、別の封筒にいれてあるんだから、使ったらあかんからね」としてるだけです。
封筒が別になってるだけですから資産です。
あまり複雑に考えすぎると、ぐちゃぐちゃになるところですね。
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