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個人で運送業をしています。先日家具を搬入したとき、台の上のTVにぶつかってしまい床に落としてしまいました。TVの角と床に傷をつけたので、お客様との間で保険を使って修理することで合意しました。
ところが、そこの娘さんが出てきて、5年前に新品で買ったのだから修理では納得できない。新品でなければ困ると言い出しました。その後、家具を購入した店に電話をして店長と私を呼び出し、私を信用できないから店長を通して直すことを決めてしまいました。
私は、保険を使って修理する旨を伝えていたので、店長に対して保険を使うためにTVの壊した部分と傷がついた床の写真がほしいと伝えましたが、店長が写真を出しません。

多分、勝手にお客の言い分を聞いて、その見積もりをそのまま請求するつもりのようです。
この場合、私はすべてを払わなければいけないのでしょうか?
また、床のフローリングは部屋全部を変えなければいけないのでしょうか?

最悪の場合は仕事を切られる可能性はありますが、正当な料金以外は払うつもりはありません。
ちなみに家は新築です。

A 回答 (3件)

テレビの税法上の耐用年数は5年です。

ですから、5年たったら価値は購入時の1/10になります。というわけで、1/10を上限として保証すれば良いのです、修理費がそれを越える場合は全損扱いで購入価額の1/10を賠償すればそれで終わりです。ですから、電気屋が勝手に直したとしても1/10以上の支払いは質問者の責任ではありませんから突っぱねてください。
5年たったテレビは法的には償却残しかありませんから、新品交換など論外です。
http://www.ezkeiri.com/oyaku/tora/taiyou.html

最悪裁判まで行っても購入価格の1/10以上の請求は裁判所が認めません。

フローリングは傷ついた部分の交換になります。それ以外の部分は過剰請求です。
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この回答へのお礼

この度のご回答ありがとうございました。正直ほっとしました。早速交渉してみます。

お礼日時:2011/04/10 22:49

交通事故の車でもなんでも現状維持が原則であってテレビでも台新品は認めれらません


ましてや5年前なんか中古品扱いですですから

床のフローリングは部屋全部
同じ理由でこれも不当請求状態です。
最悪は弁護士経由でどうぞ
相手の理屈はほとんど不当です
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみませんでした。参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/04/10 22:52

まず、保険とは?


何のどういう保険ですか?

保険会社であれば当然に弁護士や判例など多数にわたって法律事例に詳しいはずですから、そういうことは全て保険会社を通して交渉すべきことじゃないでしょうか?

また、貴方の会社は通常どのように契約を顧客と行っているのでしょうか?

民法では私的自治の原則または契約自由の原則と言って、通常そういうのは当事者の話し合いで決めることであって、民法は補充的にしか機能しません。要するに裁判する際にしか民法の話をしても無意味なのです。

だから、ここで法律の話をしても無意味です。相手方が不当に著しく高い金額で賠償請求してきたらその際に裁判で弁護士を雇って戦うしかしようがないのです。

ま、とりあえず保険を結んでいるようですから、そういうのは社会常識に従って、「保険会社の担当者と話し合ってみる」というのが、穏当な結論と言えるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。保険会社と相談してみるのが良いみたいですね。

お礼日時:2011/04/10 22:54

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