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正職員として勤務して7年目です。昨年9月に出産し、産休・育休を取得し4月に復職しました。
年休は1月1日に付与されます。
昨年までの繰越の年休(40日)は無くなるといわれました。
新たに20日の年休は与えられるそうです。
法的に今までの繰越の年休は無くなってしまうものなのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (4件)

産休・育休の期間は,有給休暇の計算をするときには,出勤したとみなします。


したがって繰越の年休がなくなるのは2年間の時効にかかった分だけです。
また,今年の分は今年の1月1日に与えられます。復職したときに与えられるわけではありません。
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育児休業開始前に未消化の年次有給休暇があり、産休や育児休業の終了後、未消化分は休業中に、権利は消滅したと考えられます。

産休と、育休などで、何日間休業期間を取得されていたかに拠ります。

すでに労働の義務が免除されている日には、年次有給休暇を取得する余地はありません。
したがって、産休中や育児休業中にあるべき、年次有給休暇の取得を申し出たとしても、年次有給休暇を取得することはできません。
 
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年次有給休暇の取得時効は2年です。


6年6ヶ月以降付与日数が20日なので
当年分20日と前年分20日が有効です。
有給休暇の法的な最大日数は40日です。
なので前年取得した分の20日は時効には掛からないと思います。
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回答 なくなりませんよ。

なぜかと言いますと労働基準法って法律の中に、有給に産休休暇は含まれないからです。もしも、会社が認めないのであれば、一度労働基準監督所に相談してみてください。
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