このブログでは琉球大学で起きた研究不正について公表しています。
http://blog.goo.ne.jp/naoki_mori
この事件はすでに大学が調査済みで、不正行為者の氏名・顔写真を非公開にして事実を公開し、処分も決定済みでした。
しかし、このブログは大学の調査・処分発表後にこのブログで不正行為者の氏名、顔写真、不正の詳細を公表しています。これは名誉毀損罪になるのでしょうか?
名誉毀損罪(刑法230条1項)は公然と事実を摘示して、名誉を毀損することで成立しますが、このブログはこれを満たしています。しかし、230条の2、1項の違法性阻却規定(通説の見解)では公表行為
が公共の利害に関する事実でかつ(2)専ら公益を図る目的で、かつ(3)真実であることの証明があったとき無罪になります。
このブログは(3)は満たすのでしょうが、(1)(2)を満たすのか疑問です。
なぜなら、すでに不正の詳細は大学が発表しているので、このブログが改めて不正を公表する意味は不正行為者の氏名と顔写真をあばく程度の意味しかなく、(1)(2)を満たすと思えません。むしろ、嫌がらせが主目的に見えます。
確かに、大学の公表よりブログの方が具体的かつ詳細で、不正の概要はよくわかりますが、そういう点があれば(1)(2)は満たすのでしょうか。
要するに氏名・顔写真付で改めて詳細に不正をあばくことが(1)(2)を満たすのかどうかわからず、名誉毀損になるか判断できないので、質問しました。
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