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取得時効完成(平成19年2月)後、私がA土地抵当(例えば平成23年1月)、時効取得相手が所有権移転できますか?または民法177条登記がないと第3者に抵抗できない、所有権は銀行(債権者)に帰属?

私はA土地(400m2)の所有者、現在所有権に関して裁判中、相手はA土地の200m2時効取得したい、もし私が負けたら、相手は200m2を所有権を取得と裁判費用を請求。例えば私はA土地以外の資産がない、無職。A土地は私に抵当され、銀行に借金、相手が時効取得で所有権移転できますか?裁判費用を支払わないなら、余計な200m2を競売に出すできますか?例えば13年期間の抵当の場合は、相手はこの銀行を訴えないなら、この時効取得が10年経て債権消滅ですか?A土地が抵当された場合では、銀行(抵当権利者)と裁判の相手(時効取得権利者)はどっちが所有権取得の優先者ですか?

A 回答 (1件)

質問者 X


相手  Y
A1=時効されない土地
A2=時効された土地
A2の土地に、時効完成後に抵当権を設定することは違法行為。=損害賠償の対象。

YはXにたいして、抵当権の抹消を請求することができる。 Xが抹消しなければ損害賠償の対象。
Yは銀行に対しては、時効完成後の設定のため請求できない。
ただし、時効完成後にA2の抵当権をした場合は、抵当権は有効 (第三者の対抗問題)
Yは抵当権抹消のため、銀行に返済できる。
Yが抵当権抹消に支払った金銭は、すべてXが支払わなければならない。
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