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1回の大きなミスをして減給処分になる場合、減給に対して労働基準法91条「減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払時期における賃金の10分の1を超えてはならない」という、制限がありますよね?

それを会社が大幅に超えて、たとえば「月給の3割カットを半年間」を通達してきた場合、会社にどの様に申し立てれば良いでしょうか?
その際の注意点などを教えて下さい。

ちなみに今回の大きなミスは故意に起こした事ではなく、過失です。

A 回答 (1件)

どうしてもこの部分にこだわりたいなら、


こういう法律があるんですけど、どうにかなりませんか
と会社に掛け合い、どうにもならない場合は労働基準局に
ご相談ください。

ただし、
従業員が会社に故意、過失に関わらず損害を与えた場合は、
会社が従業員に対して損害賠償を求める権利があることも、
考えられますので、その可能性を十分考慮したうえで、
行動されることをお勧めします。

この回答への補足

実際にミスをしたのは私自身ではない場合でも損害賠償請求をされるでしょうか?

補足日時:2011/04/13 12:02
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
慎重に検討したいと思います。

お礼日時:2011/04/13 16:59

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