子供のいない夫婦の場合、例えば夫が亡くなったときは、その配偶者(この場合は妻)がすべて相続すると思っていましたが、人から聞くと、4分の1は「夫の兄弟」が相続できるとの話です。
私は素人考えですが、配偶者がいないならともかく、いる場合は夫が亡くなった場合は「すべて配偶者が相続する」と考えていましたが、本当に夫の兄弟に「4分の1の取り分」があるのでしょうか?
信られないのです。
というのは、友人が弁護士に聞きに言ったら「そういわれた」とのことです。私は弁護士が何かの事情で間違っていると思いますが、いかがでしょうか?
ぜひ、教えてください。
No.1
- 回答日時:
こんなことを弁護士が間違えるなんて考えられませんね。
正確には、配偶者はいかなる場合にも相続人となります。次に(と言っても第1順位ですが)被相続人の直系卑属(子や孫)。直系卑属がいない場合には第二順位として直系尊属(親)が法定相続人となります。第1順位の直系卑属と、第2順位の直系尊属が誰もいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
一言申し添えれば、相続人は法定相続人として遺留分の請求をする権利を有しているのであって、相続財産の分割は法定相続人の間で任意で決められます。もちろん放棄も自由です。
参考URL:http://tt110.net/05isan/F2-isan-jyuni.htm
この回答への補足
今ほど、所用から戻りました。
皆様にはあとですべてお礼の返事を書かせていただきますが、とりあえずここでお礼を申し上げます。
最初に書かれた、#1様のところで、補足をさせていただききます。
私はすでに老齢なので、書くことを忘れましたが、無論、両親は他界しています。
そのため、遡れば、配偶者の妻以外には、「兄弟姉妹」が確かに次の相続人になると思います。
しかし、配偶者がいるのに、子供ならともかく、財産形成に何の手助けをしてもらったわけでもないのに、兄弟に財産の一部が行く可能性があるとは、考えもつきませんでした。
皆様方のご回答を読んでから、改めてお礼の返事を書かせていただきます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お友達が言うことは、本当のようです。
但し、ご主人に遺言を書いておいてもらうと、対抗手段になるようですよ。
詳しくは、参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www.souzoku123.net/sub_1230.html
この回答への補足
#1回答者様へのお礼で
「ご回答の#1ならびに#2を含めて御礼申しあげます。」
の#2は#3の間違いです。
#2の回答者様にお詫び申し上げます。
ご回答を頂き、ありがとうございました。
私は家内と二人で子供も作らずに、人から言わすればわずかな財産ですが、365日、休まずにがんばってここまで資産(人から言わすればわずかですが)を作って今まできました。
仕事の上で、人に助けてもらいたいと思うこともままありましたが、兄弟は何も協力もしてくれず、それでも何とか今までがんばってわずかにせよ財産を築いてきました。
もし、私が亡くなったときに、がんばってきた家内がすべてを相続するなら何の不服もありませんが、全く助けてくれなかった兄弟に、一部でも財産を渡さねばならないとなれば、不愉快を越して怒りさえ感じました。
しかし、民法は民法ですから、それに従うしかありませんが、遺言書ではなく、何か他の方法で、兄弟にわたらないように知恵が出せないものかと思いました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
NO1です。
一言申し添えれば以下は不適切でした。相続財産の配分は法定相続人の間で任意決められる。放棄できることはその通りですが、遺言状が用意してあった場合には兄弟には遺留分の請求権はありません。訂正しお詫び申し上げます。
No.4
- 回答日時:
そうですね。
お友達のおっしゃっていることは、本当です。下のURLは国税庁のサイトで、法定相続人とは誰かについて書いています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
---- 引 用 ----
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
(1) 相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人です。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
(略)
第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
(略)
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
(略)
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
---- 引用終 ----
ご質問の場合、第1順位の方も第2順位の方もおられないようですから、法定相続人は、配偶者と第3順位の兄弟姉妹となります。
法定相続分は、
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
となります。
国税庁のサイトに、民法で定められている法定相続分の記載があるのは、相続税を計算するとき、仮に法定相続分通りに相続したとして… という過程があるからです。
法定相続人全員が納得すれば、この割合で以外での遺産の分割をしてもかまいません。
詳しいご回答を頂き、ありがとうございました。
相続では税法と違い、配偶者と子供は単に「親等」ではなく、親子としての感覚でいましたが、配偶者1とすれば2の子供と考え、子供(そして孫も)がいないなら、妻が1で2に相当するものが兄弟となるのですね。
そして、1と2が取り分があるということですね。ただ、兄弟は遺留分はないということですか。
そのためにも「遺言」が必須条件となるのですね。
すると、遺言書でない方法で、配偶者だけに渡して、兄弟には一切財産が流れないように考える手立てはあるということですね。
今の「民法」に不満がありますがよくわかりました。どうもありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・贈与 配偶者の遺産の相続順位 9 2022/04/30 09:21
- 相続・贈与 法定相続分について教えてください 2 2023/05/24 03:30
- 相続・贈与 今回遺産相続のはなしがあり金額はいくらか聞いてもそれは司法書士が握っており教えられないとのこと そう 8 2022/11/08 17:19
- 相続・譲渡・売却 兄弟姉妹が亡くなった場合の遺産相続 4 2023/07/12 00:19
- 相続・遺言 後妻です。前妻の子の遺留分の割合について教えて下さい。 1 2022/05/19 02:30
- 相続・譲渡・売却 前妻の子の遺留分対策について、今後の事で凄く悩んでます。 1 2022/05/06 23:59
- 相続・贈与 配偶者の親(片親)が自営業経営者で、配偶者が親の借金の補償人です。 配偶者には兄弟が1人いますが別の 5 2022/04/19 23:43
- 相続・遺言 遺産相続について 3 2023/07/29 16:55
- 相続・贈与 兄弟死亡時の相続人の範囲 以下の状況で、相続人の範囲を教えてください。 私の弟が死亡。 私の弟は未婚 2 2022/11/05 21:58
- 相続・遺言 相続第3順位の相続人について 7 2022/10/30 07:15
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
オレオレ詐欺やった兄は財産継...
-
異母兄弟の相続について
-
自分が死亡した時、結婚前の貯...
-
施設入所している障害者の預貯...
-
親が違う場合の兄弟の相続について
-
親の数と兄弟の相続分について
-
親が死亡している場合は祖父母...
-
2年前に亡くなった兄の未払い...
-
配偶者・子・親・兄弟がいる場...
-
前妻の子と現妻の子の相続割合...
-
兄弟姉妹の配偶者の相続権について
-
嫡出子と非嫡出子の相続
-
法定相続人がいないAさんと結婚...
-
兄弟姉妹が相続する場合
-
生命保険の指定受取人の死亡
-
預貯金の引き落としについて
-
何度か実家売却の件で投稿しま...
-
私には弟2人がいます。三人兄弟...
-
三親等とはどこまでの範囲?
-
父が亡くなりました 父の名義の...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
異母兄弟の相続について
-
自分が死亡した時、結婚前の貯...
-
兄弟しかいない場合の法定相続...
-
兄弟姉妹の配偶者の相続権について
-
毒親に「住民票送れ」と言われ...
-
娘婿と養子縁組を解除した場合...
-
配偶者・子・親・兄弟がいる場...
-
準確定申告について。
-
親に遺産を渡さない方法、教え...
-
【相続】夫に死亡による相続は...
-
義理の弟が亡くなり 亡くなって...
-
兄の財産相続
-
もし私が死んだら、私の退職金...
-
2年前に亡くなった兄の未払い...
-
施設入所している障害者の預貯...
-
相続権 亡夫の甥姪
-
死亡者名義の銀行口座への振込み
-
兄弟姉妹の遺産相続権
-
条件をつけて遺産相続放棄はで...
-
外国人の国内での相続
おすすめ情報